○恩納村子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成25年6月24日

教委要綱第4号

(設置)

第1条 恩納村における子どもの読書活動推進計画(以下「計画」という。)の策定を円滑にするため、恩納村子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、子どもの読書活動に関する調査・研究を行い、推進計画を策定して教育委員会へ提言する。

(組織)

第3条 委員会は8人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会教育課長

(3) 学校教育課指導主事

(4) 小中学校長代表

(5) 学校図書室司書代表

(6) 保護者代表又は学校支援関係者代表

(7) 福祉課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に社会教育課長、副委員長に学校教育課指導主事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は会議において必要と認めたときは、委員以外に出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(部会)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員会に部会を置くことができる。

(1) 部会に属する委員は、委員のなかから委員長が指名する。

(2) 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)により支給する。

(設置期間)

第8条 委員会の設置期間は、設置の日から推進計画策定の日までとする。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、社会教育課内に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年教委要綱第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成25年6月24日 教育委員会要綱第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年6月24日 教育委員会要綱第4号
令和2年3月23日 教育委員会要綱第9号