○恩納村教育委員会事務事業外部評価委員会設置要綱
平成21年7月28日
教委要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村教育委員会事務事業の点検及び評価に関する規則第3条第2項の規定に基づき、恩納村教育委員会事務事業外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 外部評価委員会は、教育委員会が実施する施策、事業等の点検及び評価を行う。
(組織)
第3条 外部評価委員会は、3名以内の委員で構成する。
2 委員は、教育に関し学識経験を有する者の中から、教育長が委嘱する。
3 委員の任期は、事務事業点検及び評価の該当年度の答申を完了するまでとする。ただし、委員が任期の途中で退任した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 外部評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、外部評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 外部評価委員会の会議は、委員長が召集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、外部評価委員会に出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 外部評価委員会の委員に係る報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定を適用するものとする。
(庶務)
第7条 外部評価委員会の庶務は、学校教育課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、外部評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委要綱第9号)
1 この要綱は、平成28年7月21日から施行する。