○恩納村ハーリー船購入事業補助金交付要綱
平成27年9月24日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の観光資源のひとつであるハーリー行事を継承することにより、沖縄らしい風景の観光まちづくりによる受け入れ体制の充実を図るため、予算の範囲内でハーリー船購入補助金を交付することについて、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)及び恩納村振興特別推進交付金交付要綱(平成25年恩納村要綱第7―5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業は、地域や県内はもとより、県外からの観光客の認知度も高く、伝統行事として行われているハーリーを継承し、沖縄の風景に親しむイベントとしてその魅力を発信し、観光客の集客促進へつなげるため、ハーリー船購入経費の消費税抜価格10分の9以内(1,000円未満切り捨て)で補助するものとする。
(1) 前兼久自治会及びその関係者で組織する団体
(2) 伝統行事であるハーリーを継承する本事業の趣旨に賛同していること。
(1) 木造船であること。
(2) 形状や材料、工法等についてはこれまでハーリーで伝統的に継承されてきた船と同型か同形状であること。
(3) 自家造船ではないこと。
(4) その他国庫補助事業等による補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は恩納村ハーリー船購入補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 本事業によりハーリー船を購入した場合、恩納村ハーリー船購入実績報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(額の確定等)
第8条 村長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る交付対象事業等の実施結果が交付金の交付の決定及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、補助対象者に通知するものとする。
(証拠書類等の保管)
第9条 補助対象者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5箇年間保管しなければならない。
2 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を有する場合においては、当該恩納村ハーリー船購入補助事業取得財産等管理台帳(様式第4号)その他の関係書類を整備保管しなければならない。
3 当該年度に取得財産等があるときは、恩納村振興特別推進交付金交付要綱第11条に定める実績報告書に恩納村ハーリー船購入補助事業取得財産等明細表(様式第5号)を添付しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 補助対象者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件あたり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、交付対象事業等の完了後においても村長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(財産処分の制限を適用しない場合)
第11条 前条第1項に定める取得財産等は、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数の期間を経過した場合、財産処分の制限を適用しない。
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付を受けた者が、前条の義務に違反したときは、村長は交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときには、この限りではない。
(委託等)
第13条 本事業推進のため、村長は関係書類の取りまとめ等を関係団体へ委託して行うことができる。
(補足)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。