○恩納村振興特別推進交付金交付要綱
平成25年5月30日
要綱第7―5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、沖縄振興特別推進市町村交付要綱(平成24年5月7日企市第324号)に基づき予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その交付に関しては、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号。以下、「交付条例」という。)及び恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 交付金の対象は、次に掲げる各団体等とする。
(1) 産業関連団体
(2) NPO法人
(3) 事業を推進する実行委員会等
(4) その他村長が認める団体
(交付の対象事業等)
第3条 交付金の交付の対象となる事業等(以下「交付対象事業等」という。)、交付対象事業等の経費(以下「交付対象経費」という。)は、沖縄振興特別推進市町村交付金事業で交付決定された恩納村の事業で、沖縄振興特別推進市町村交付金交付要綱第3条に定めるところによる。
(交付率)
第4条 交付率は、10分の8以内とする。ただし、村長が特別に認める場合は、その限りでない。
2 前項の交付金の交付の申請をするに当たって、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の決定)
第6条 村長は、交付申請書の内容を審査し、交付する事業及び交付金の額を決定するものとする。
(交付の条件)
第7条 交付金の交付決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付団体等の代表者は、交付対象事業等の内容を変更する場合は、あらかじめ計画変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けること。
(2) 交付団体等の代表者は、交付対象事業等を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けること。
(3) 交付団体等の代表者は、交付対象事業等が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書(様式第5号)により、村長に報告を行い、その指示を受けること。
(産業財産権に関する届出)
第8条 交付団体等の代表者は、交付対象事業等に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権、商標権等(以下「産業財産権」という。)を取得した場合又はこれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、遅滞なく産業財産権届出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 交付団体等の代表者は、交付条例第7条第1項の規定に基づき交付金の申請の取下げをする場合は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、交付申請取下げ書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 交付団体等の代表者は、交付条例第10条の規定に基づき、村長が報告を求めたときは、遂行状況報告書(様式第8号)を村長に速やかに提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付団体等の代表者は、交付対象事業等が完了したとき、若しくは交付対象事業等の廃止の承認を受けた日から起算して20日以内又は交付を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第9号)及び添付書類を村長に提出しなければならない。
2 交付団体等の代表者は、交付対象事業等が完了せずに交付の決定に係る村の会計年度が終了した場合は、翌年度の4月20日までに交付条例第12条の規定に基づき、前項に準ずる実績報告書等を村長に提出しなければならない。
2 村長は、交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。
3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、村長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(1) 法令、この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 交付金を交付対象事業等以外の用途に使用した場合
(3) 交付対象事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、交付対象事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずる。
2 村長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。
(交付金の請求)
第15条 交付団体等の代表者は、交付金の全部又は一部について概算払を受けようとする場合は、概算払請求書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
2 交付団体等の代表者は、交付金の額の確定通知を受けたときは、直ちに精算払請求書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。
(財産の管理等)
第16条 交付団体等の代表者は、交付対象経費(交付対象事業等の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、交付対象事業等完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 交付団体等の代表者は、取得財産等について取得財産等管理台帳(様式第14号)を備え、管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 交付団体等の代表者は、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加価格が1件当たり50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産については、交付対象事業等の完了後においても村長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(交付金の収益納付)
第18条 交付団体等の代表者は、交付対象事業等実施中及び終了後一定期間内に、交付対象事業等の成果に基づく産業財産権の譲渡又はそれらの実施権の設定その他出資により取得した持分に対する財産分配等により収益があったときは、収益状況報告書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。
2 交付団体等の代表者は、村長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、村長の発する指令に従って、交付された交付金の全部又は一部に相当する金額を恩納村に納入しなければならない。
3 村長は、前項の認定に際して必要な条件を付することができる。
(交付金の経理)
第19条 交付団体等の代表者は、交付対象事業等に要する経費について、その収入及び支出を記載した帳簿を備え、経理の状況を常に明確にし、関係証拠書類とともに交付対象事業等を廃止した日又は完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。