○恩納村保育の利用の調整に関する規則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定めるものほか、保育の利用の調整に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。
(利用の調整の申込手続等)
第3条 その監護する児童について認定こども園、保育所又は地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)における保育を利用することを希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書(現況届)〈兼 利用申込書〉(様式第1号)及び村長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(優先利用の事由)
第4条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を受けられるよう調整を行うものとする。
(1) 恩納村母子及び父子家庭等医療費助成に関する規則(平成7年恩納村規則第2号)第3条第1項に規定する対象者であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者の世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 保護者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年府令第44号)第1条第8号に該当する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、当該子どもの兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にあること。
(保育の利用の調整)
第5条 村長は、第3条の規定による申込みがあったときは、法附則第73条の規定により読み替えて適用される法第24条第3項の規定により、当該申込みに係る児童(保育を必要とする乳児・幼児に該当する児童に限る。)が、保育を受ける保育所等を調整するものとする。
(届出)
第6条 保育を受けることができる保育所等を決定した児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を村長又は入所する保育所等の長に届け出なければならない。
(1) 第3条の規定により提出した書類に変更があったとき。
(2) 保育所等における保育の利用を希望しなくなったとき。
(3) その他村長が必要と認める事由が生じたとき。
2 保育所等の長は、前項の規定よる届出があったときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(保育所等の退所等)
第7条 村長は、保育児童が保育所等に利用する日以前に次の各号のいずれかに該当したときは、当該児童の利用調整結果の取り消すことができる。
(1) 保育の必要性がなくなったとき。
(2) 当該児童の申込者から入所辞退の申出があったとき。
(3) 恩納村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成27年恩納村規則第8号)第3条各号のいずれかに該当する保護者であること。
2 当該児童の保育の利用解除を希望する保護者は、村長が定める日までに保育所等退所届(様式第4号)により村長へその旨を届出なければならない。
4 村長は、前項の規定により保育の利用を解除する場合は、あらかじめ、保護者に対し、当該保育の利用を解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、保護者から解除の申出があった場合又は意見を聴くことができない場合は、この限りでない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、保育の利用の調整に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に規定する別表は、平成31年度の保育所等利用実施評点から適用するものとし、平成30年度の保育所等利用の実施評点に係る別表は、従前の別表を適用する。