○恩納村保育の利用の調整に関する規則

平成27年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定めるものほか、保育の利用の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。

(利用の調整の申込手続等)

第3条 その監護する児童について認定こども園、保育所又は地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)における保育を利用することを希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書(現況届)〈兼 利用申込書〉(様式第1号)及び村長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(優先利用の事由)

第4条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を受けられるよう調整を行うものとする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者の世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 保護者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年府令第44号)第1条第8号に該当する場合その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が、当該子どもの兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にあること。

(保育の利用の調整)

第5条 村長は、第3条の規定による申込みがあったときは、法附則第73条の規定により読み替えて適用される法第24条第3項の規定により、当該申込みに係る児童(保育を必要とする乳児・幼児に該当する児童に限る。)が、保育を受ける保育所等を調整するものとする。

2 前項の調整は、恩納村保育所等における保育の実施評点票(別表第1)に基づき優先度を決定することにより行うものとする。

3 村長は、第1項の調整の結果、保育を受けることができる保育所等を決定した児童の保護者に対して保育所等入所可能通知書(様式第2号)を交付するとともに、当該保育所等の長にその旨を通知するものとする。

4 村長は、第1項の調整の結果、当該児童が入所できる保育所等がない場合には、その保護者に対して保育所等入所不可能通知書(様式第3号)を交付し、入所を認められない旨及びその理由等を通知するものとする。

(届出)

第6条 保育を受けることができる保育所等を決定した児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を村長又は入所する保育所等の長に届け出なければならない。

(1) 第3条の規定により提出した書類に変更があったとき。

(2) 保育所等における保育の利用を希望しなくなったとき。

(3) その他村長が必要と認める事由が生じたとき。

2 保育所等の長は、前項の規定よる届出があったときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(保育所等の退所等)

第7条 村長は、保育児童が保育所等に利用する日以前に次の各号のいずれかに該当したときは、当該児童の利用調整結果の取り消すことができる。

(1) 保育の必要性がなくなったとき。

(2) 当該児童の申込者から入所辞退の申出があったとき。

2 当該児童の保育の利用解除を希望する保護者は、村長が定める日までに保育所等退所届(様式第4号)により村長へその旨を届出なければならない。

3 村長は、第5条第3項に規定する保育所等入所可能書の「実施期間」の満了前に入所児童の保育の利用理由の消滅、転出、死亡又は保育の利用が不適当であると認める場合において保育の利用を解除した場合には、保護者に対するものにあっては、保育利用解除通知書(保護者用)(様式第5号)により、当該保育所等の長に対するものにあっては、保育利用解除通知書(施設・事業者用)(様式第6号)を交付するものとする。

4 村長は、前項の規定により保育の利用を解除する場合は、あらかじめ、保護者に対し、当該保育の利用を解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、保護者から解除の申出があった場合又は意見を聴くことができない場合は、この限りでない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、保育の利用の調整に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条に規定する保育の利用の調整の申込手続等、第5条に規定する保育の利用の調整及び第6条に規定する届出は、これらの規定の例により、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則に規定する別表は、平成31年度の保育所等利用実施評点から適用するものとし、平成30年度の保育所等利用の実施評点に係る別表は、従前の別表を適用する。

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恩納村保育の利用の調整に関する規則

平成27年3月31日 規則第11号

(平成30年9月6日施行)