○恩納村子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則
平成27年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の支給認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
(保育の必要性の事由)
第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者を法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月当たりの就労時間が、64時間以上であることを常態とすること。
(2) 府令第1条第2号から第10号までに掲げる事由に該当すること。
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量は、府令第4条に定める区分により認定するものとする。
(認定の申請等)
第5条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、府令第2条第1項に規定する事項を記載した申請書として施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書(現況届)〈兼 利用申込書〉(様式第1号)を、村に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第2条第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の申請書(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。
4 第1項の申請書(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。
5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
2 村長は、支給認定の申請に係る保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、法第20条第5項の規定に基づき、支給認定却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第9条 府令第8条第4号ロの村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の規定により村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の規定により村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第10条 支給認定保護者は、毎年、府令第9条第1項に規定する事項を記載した届書として施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書(現況届)〈兼 利用申込書〉を村に提出するとともに、同条第3項に規定する書類を村に提出しなければならない。
(支給認定の変更の認定の申請)
第12条 法第23条第1項の規定に基づき支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、府令第11条第1項各号に規定する事項を記載した申請書として支給認定変更申請書(様式第10号)に支給認定証を添付して、村に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、府令第11条第2項各号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、支給認定変更却下通知書(様式第11号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第14条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第12号)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第15条 村長は、法第24条第1項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、府令第14条第1項各号に規定する事項を支給認定取消通知書(様式第13号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第16条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、府令第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第15条第1項各号に規定する事項を記載した届書として支給認定申請内容変更届(様式第14号)に支給認定証を添付して、村に提出しなければならない。
2 前項の届書には、府令第15条第1項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(支給認定証の再交付の申請等)
第17条 村長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。
4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを村に返還しなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付の支給認定に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に規定する様式は、平成31年度の支給認定から適用するものとし、平成30年度の支給認定に係る様式は、従前の様式を適用する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。