○恩納村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成27年12月24日

条例第26号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害対策実施隊を設置する。

(名称)

第2条 この隊は、恩納村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)と称する。

2 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

(任務)

第3条 実施隊は、村長の指示により農林水産業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行い、もって鳥獣被害の防止に努めるものとする。

(委嘱)

第4条 隊員は、次の各号に掲げる者のうちからこれに充てる。

(1) 村の職員のうち村長が指名する者

(2) 被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、村長が任命する者

(3) 沖縄県猟友会会長が推薦する者

2 前項第2号に掲げる隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(報酬)

第5条 前条第1項第2号に掲げる隊員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10条)に定めるところにより支給する。

(補償)

第6条 第4条第1項第2号に掲げる隊員の職務中の事故の補償は、狩猟事故共済事業又は、損害賠償保険の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、実施隊及び隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成27年12月24日 条例第26号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成27年12月24日 条例第26号