○教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例

平成27年3月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成27年恩納村条例第8号)の制定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による制定前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例は、なおその効力を有する。

教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例

平成27年3月19日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)