●教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例

昭和47年5月22日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 教育長の給料の額は、月額57万1,000円とする。

(期末手当)

第4条 教育長の期末手当の額は、給料月額に特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年恩納村条例第11号)第4条の規定を適用する。

(旅費)

第5条 教育長の旅費及びその額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定を準用する。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(昭和47年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第30号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与及び期末手当は、それぞれ改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 第5条の規定は、昭和49年12月1日から適用する。

3 昭和49年6月28日付の条例改正に基づく給料月額についての暫定措置は廃止する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年1月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による内払とみなす。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年1月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による内払とみなす。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による内払とみなす。

(昭和63年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による内払とみなす。

(平成元年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 教育長が、改正前の条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による内払とみなす。

(平成3年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与及び期末手当は、改正後の条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(平成12年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から廃止する。

(教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和47年恩納村条例第12号)の廃止に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

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○教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例を廃止する条例

平成27年3月19日

条例第10号

教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和47年恩納村条例第12号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から廃止する。

(教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和47年恩納村条例第12号)の廃止に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例

昭和47年5月22日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年5月22日 条例第12号
昭和47年10月5日 条例第58号
昭和49年1月14日 条例第3号
昭和49年7月2日 条例第30号
昭和49年11月29日 条例第38号
昭和51年1月13日 条例第5号
昭和52年1月4日 条例第4号
昭和53年1月11日 条例第3号
昭和54年1月18日 条例第4号
昭和55年1月4日 条例第3号
昭和55年12月27日 条例第29号
昭和57年2月13日 条例第3号
昭和59年2月7日 条例第18号
昭和60年3月13日 条例第4号
昭和61年3月18日 条例第3号
昭和62年2月12日 条例第3号
昭和63年1月25日 条例第3号
平成元年1月31日 条例第3号
平成2年2月9日 条例第4号
平成3年2月25日 条例第4号
平成4年2月10日 条例第3号
平成5年2月18日 条例第6号
平成6年1月21日 条例第3号
平成7年2月10日 条例第3号
平成8年1月29日 条例第3号
平成9年2月6日 条例第3号
平成11年2月3日 条例第4号
平成12年2月9日 条例第3号
平成17年3月28日 条例第4号
平成18年3月17日 条例第3号
平成19年3月8日 条例第3号
平成22年11月29日 条例第12号
平成27年3月19日 条例第10号