○恩納村農業用施設及び機械等使用料徴収条例施行規則

平成26年6月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、本村の農業振興を図るため、恩納村農業用施設及び機械等使用料徴収条例(平成26年恩納村条例第12号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 恩納村農業用施設及び機械等(以下「施設及び機械等」という。)の設置場所は、別に定めるものとする。

(使用許可の申請)

第3条 施設及び機械等の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 村長は、前条の規定により使用許可の申請をした者(以下「申請者」という。)のうちから、使用者を決定したときは、使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、使用については、条件を付することができる。

2 前項ただし書の規定により村長が付することのできる条件は、次のとおりとする。

(1) 損害賠償に関すること。

(2) 損失補償に関すること。

(3) 禁止すべき行為に関すること。

(4) 前3号に揚げるもののほか、村長が特に必要と認めること。

(使用期間)

第5条 施設及び機械等の使用期間は1年以内とする。

(使用許可の取消し)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項に規定する条件を遵守しなかったとき。

(2) 施設及び機械等の管理上支障があると認めたとき。

(3) 施設及び機械等の使用目的に反する利用をするおそれがあるとき。

2 村長は、前項の規定により使用許可を取り消したときは、取消しの対象になった使用者に対し使用許可取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(損害賠償等)

第7条 使用者は、施設及び機械等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに、原状に復し、又は村長が認定する額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(返還)

第8条 使用者は、第6条の規定による使用許可が取り消されたときは、速やかに施設及び機械等を自己の負担で原状に復し、職員の点検を受け、返還しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

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恩納村農業用施設及び機械等使用料徴収条例施行規則

平成26年6月20日 規則第8号

(平成26年7月1日施行)