○恩納村農業用施設及び機械等使用料徴収条例

平成26年6月20日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、恩納村農業用施設及び機械等(以下「施設及び機械等」という。)の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 施設及び機械等を使用する者は、別表に定めるところによる金額を使用料として納付しなければならない。

(使用料の納付)

第3条 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、村長が定める期日までに、使用料を納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由のため、使用することができなくなったとき。

(2) 使用の取消し又は変更の申請により、村長が相当な理由があるとみとめたとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

使用する施設及び機械等の種類

申請要件

施設設置場所

使用料

平成25年度災害に強い栽培施設の整備事業

気象災害対応型

平張施設

北部地区気象災害対応型平張施設利用部会員

名嘉真、喜瀬武原地内

1m2当たり124円以内

平成25年度農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

アーチ型

(二重カーテン)

仲泊地区水利組合員

仲泊地内

1m2当たり115円以内

恩納村農業用施設及び機械等使用料徴収条例

平成26年6月20日 条例第12号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成26年6月20日 条例第12号