○恩納村健康増進計画策定委員会設置要綱

平成25年9月27日

要綱第14号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく恩納村健康増進計画を策定するため、恩納村健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康増進計画の策定及び見直しに関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療関係者

(3) 青年会、成人会、婦人会等の代表者又は各団体の推薦する者

(4) 行政区長を代表する者

(5) 公募により選出された村民

(6) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(作業部会)

第7条 委員会の資料収集、調査、分析及び計画書案の作成等、策定作業を円滑に行うため作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に部長及び副部長を置き、部長に健康保険課国保係長を充て、副部長は、部会員の中から部長が指名する。

3 部会は、部長が招集し、議長となる。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(関係者の出席)

第8条 委員会において、必要と認めるときは、村職員その他関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康保険課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

恩納村健康増進計画策定委員会設置要綱

平成25年9月27日 要綱第14号

(令和4年3月11日施行)