○恩納村健康増進計画策定委員会設置要綱
平成25年9月27日
要綱第14号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく恩納村健康増進計画を策定するため、恩納村健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康増進計画の策定及び見直しに関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療関係者
(3) 青年会、成人会、婦人会等の代表者又は各団体の推薦する者
(4) 行政区長を代表する者
(5) 公募により選出された村民
(6) その他村長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(作業部会)
第7条 委員会の資料収集、調査、分析及び計画書案の作成等、策定作業を円滑に行うため作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に部長及び副部長を置き、部長に健康保険課国保係長を充て、副部長は、部会員の中から部長が指名する。
3 部会は、部長が招集し、議長となる。
4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(関係者の出席)
第8条 委員会において、必要と認めるときは、村職員その他関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、健康保険課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。