○安富祖ダム技術検討委員会設置規程

平成25年9月27日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、安富祖ダム技術検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、安富祖ダムの設計及び施工に関する評価を行い、安全かつ経済的なダムを作るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の内容)

第2条 委員会の所管する事務の内容は、次に揚げる事務とする。

(1) ダムの検査・設計及び施工計画に関する事項

(2) ダム周辺の環境保全に係る調査及び策定に関する事項

(3) ダムの工事施工に関する調査及び施工監理に関する事項

(4) その他工事施工中において生じる技術的問題に関する事項

(委員の構成及び任期)

第3条 委員会の委員は、5名以内とし、次に揚げる分野から村長が委嘱する。

(1) 設計・施工

(2) 環境(植物・魚類・両生類)

2 委員会の任期は、安富祖ダム事業が完了するまでの期間とする。

(委員会の委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 委員長及び副委員長は、委員の任期に準ずる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が欠けた場合、副委員長が代行する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員会の委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課で行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、委員会で定める。

この規程は、公布の日から施行する。

安富祖ダム技術検討委員会設置規程

平成25年9月27日 規程第4号

(平成25年9月27日施行)