○恩納村子ども・子育て会議設置規則
平成25年9月27日
規則第9号
(設置)
第1条 この規則は、恩納村附属機関設置条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき、恩納村子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他村長が認める者のうちから村長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 子育て会議に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議は、委員長が招集する。
2 子育て会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数となったときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 子育て会議は、第2条に規定する所掌事務に関し、特定な事項を審議するため部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。
3 部会に委員長が指名する部会長を置く。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長が指名する部会の委員がその職務を代理する。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、子育て会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第9条 子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員会の委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。