○恩納村景観むらづくり推進委員会規則
平成24年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村景観計画を推進するための恩納村景観むらづくり推進委員会(以下「委員会」という。)の委員の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、恩納村景観計画に関する事項について検討する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうち、村長が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 村議会の議員
(3) 村内団体等の推薦代表
2 委員の定数は、20人以内とする。
3 委員の任期は、前条に定める事項が終了した時に満了する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課で処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。