○恩納村斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年9月18日

規則第7号

(使用の許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により恩納村斎場(以下「斎場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、恩納村斎場使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号の場合に応じて、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる書類について本村が火葬許可又は改葬許可をしたときは、この限りでない。

(1) 死体(死産児を含む。)を火葬する場合 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証

(2) 改葬遺骨を焼骨する場合 墓地、埋葬等に関する法律第8条に規定する改葬許可証

(3) 手術肢体等身体の一部を火葬する場合 医師又は医療機関が作成した診断書

(使用の許可等)

第3条 村長は、前条の申請を許可するときは、恩納村斎場使用許可証(様式第2号)を当該申請者に交付する。

2 村長は、前条第1項の規定による申請書を受理した後に不許可とするとき、又は前項の規定による許可を取り消すときは、恩納村斎場使用不許可・許可取消し通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 村長は、本村の住民で次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 死亡の際本村の住民であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けていた者のために使用するとき。

(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定に基づき、使用料が村費をもって繰り替えられるとき。

(3) その他村長が貧困その他特別の理由により必要があると認めたとき。

2 前項各号の規定により使用料の減額を受けようとする者は、恩納村斎場使用料減免申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。ただし、当該減免申請をすることができる者がいない場合は、必要に応じて斎場を担当する職員の職務上の権限として処理することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(休場日及び利用時間)

第6条 条例第5条の規定による斎場の休場日及び利用時間は、次のとおりとする。

休場日

1月1日及び1月2日

利用時間

午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、管理上必要があると認めるときは、村長は、休場日又は利用時間を変更することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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恩納村斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年9月18日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)