○恩納村斎場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年9月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村斎場の設置及び管理に関する条例(平成21年恩納村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 死体(死産児を含む。)を火葬する場合 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証
(2) 改葬遺骨を焼骨する場合 墓地、埋葬等に関する法律第8条に規定する改葬許可証
(3) 手術肢体等身体の一部を火葬する場合 医師又は医療機関が作成した診断書
(使用料の減免)
第4条 村長は、本村の住民で次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 死亡の際本村の住民であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けていた者のために使用するとき。
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定に基づき、使用料が村費をもって繰り替えられるとき。
(3) その他村長が貧困その他特別の理由により必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(休場日及び利用時間)
第6条 条例第5条の規定による斎場の休場日及び利用時間は、次のとおりとする。
休場日 | 1月1日及び1月2日 |
利用時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず、管理上必要があると認めるときは、村長は、休場日又は利用時間を変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。