○恩納村斎場の設置及び管理に関する条例
平成21年9月18日
条例第8号
(設置)
第1条 村は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、火葬及び葬儀が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われる施設を提供するため、恩納村斎場(以下「斎場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
恩納村斎場 | 恩納村字恩納7071番地67 |
(使用の許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 斎場の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(休場日及び利用時間)
第5条 斎場の休場日及び利用時間は、規則で定める。
(利用者の責務)
第6条 利用者(斎場の使用の許可を受けた者、遺族その他の関係者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ひつぎには、火葬及び収骨の障害となる物品を収納してはならない。
(2) 火葬する死体等は、使用の許可証に指定された時刻前に火葬場に運び入れなければならない。
(3) 火葬後の遺骨は、使用の許可証に指定された日時までに引き取らなければならない。
2 村長は、利用者が指定された日時までに遺骨を引き取らないときは、管理上必要な措置をすることができる。この場合において、措置に要した費用は、当該使用の許可を受けた者が負担するものとする。
3 利用者は、前項の措置に対し何ら異議を申し立てることができない。
(指定管理者による管理)
第7条 村長は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に斎場の管理を行わせることができる。
(1) 休場日又は利用時間の変更に関する業務
(2) 使用の許可及び許可に付する条件に関する業務
(3) 使用の許可の取消し等及び立入りの制限等に関する業務
(4) 使用料の徴収及び納付期日に関する業務
(5) 原状回復に関する業務
(6) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(7) その他斎場の管理上、村長が必要と認める業務
(その他)
第9条 施設の管理については、この条例に定めるものを除くほか、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号)及び恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則(平成16年恩納村規則第4号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)抄
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
村内 | 村外 | |||
火葬場 | 大人(15歳以上) | 1体につき | 10,000円 | 50,000円 |
子供(15歳未満) | 1体につき | 6,000円 | 15,000円 | |
死産児 | 1体につき | 4,000円 | 10,000円 | |
改葬遺骨(埋葬されたもの) | 1体につき | 6,000円 | 12,000円 | |
手術肢体等身体の一部 | 1件につき | 4,000円 | 10,000円 | |
葬斎場 | 葬式 | 1回につき | 10,000円 | 40,000円 |
冷房設備 | 1回につき | 2,000円 | 5,000円 |
備考
1 「村内」とは、死亡者(死産児については、その父又は母)が死亡時に、又は喪主が斎場使用の申請時に村の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
2 「村外」とは、前項の場合以外の場合をいう。
3 冷房設備の使用料は、葬斎場において冷房設備を使用する場合をいう。
4 控室(附属設備を含む。)の使用の許可及び使用料は、火葬場又は葬斎場の使用の許可及び使用料に含まれるものとする。