○恩納村請負工事検査規程

平成22年3月23日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、恩納村が発注する請負工事(以下「工事」という。)の検査について他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検査 工事の完成及び一部完成並びに既成部分を確認するための検査をいう。

(2) 請負工事 恩納村が発注する請負工事をいう。

(3) 検査員 村長から検査を行う職員として任命された職員をいう。

(4) 監督員 請負工事について、当該工事を監督する職員をいう。

(5) 請負者 恩納村契約規則(昭和49年恩納村規則第12号)及び恩納村工事執行規則(昭和49年恩納村規則第8号)の規定により工事の請負を契約した者をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完成検査 工事の完成を確認するための検査

(2) 一部完成検査 性質上可分の工事の完成部分を確認するための検査

(3) 既成部分検査 工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において工事の既成部分を確認するための検査

(4) 中間検査 工事施工途中において村長が必要と認めた場合にその出来形に対して行う検査

(検査員の職務)

第4条 検査員は、契約書、仕様書、設計図書及びその他関係書類(以下「契約書等」という。)並びに現場実地確認により、公正かつ的確に検査しなければならない。

2 検査員は、厳正かつ公平に検査を行い、合格又は不合格の判定をしなければならない。

(検査員の権限)

第5条 検査員は、検査を行うに当たり必要と認めるときは、請負者に対し、工事の一部を破壊させることができるほか、当該工事の現場監督員に対し書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求めることができる。

(検査の準備)

第6条 監督員は、工事の出来形検査に必要な基準(工事の終始点、中心線、杭、水準等をいう。)を検査時まで存置しなければならない。

2 検査員は、検査実施のため人員、機器、資材及び器材を要する場合は、工事担当課長に対してこれを要求することができる。

3 工事担当課長は、検査に必要な契約書等、精算設計書、工事中又は完成時の写真等、諸試験結果表、既成部分検査の場合は、出来高内訳書その他参考となる資料を準備するものとする。

(書類判定)

第7条 検査員は、地中又は水中等外見に現われない工事でその適否の判定が困難な場合は、監督員から工事の施工状況等を聞くとともに記録写真、資材その他の関係書類に基づいて判定するものとする。

(検査の立合い)

第8条 検査の立合は、工事担当課長及び現場代理人、現場監督員の職員が当たるものとする。

(検査の中止)

第9条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。

(1) 前条に規定する被検査員が検査に立ち合わないとき。

(2) 手直し等を要する箇所が著しいとき。

(3) 検査に必要な書類が提示されないとき。

(手直し等の指示)

第10条 検査員は、検査の結果手直し等が認められる場合は、当該工事の監督員及び請負者に対して相当期間を定め、工事の手直し等を指示するものとする。

(再検査)

第11条 検査員は、前条による工事の手直し等が完了したときは、再検査をするものとする。

(検査の報告)

第12条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに工事完成検査調書(様式第1号)及び工事完成検査復命書(様式第2号)を作成し、村長に報告しなければならない。

2 検査員は、完成検査を行ったときは、別表に定める成績表採点指針に基づき工事施工成績表(様式第3号)を作成し、工事検査調書に添付するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(恩納村建設工事検査規程の廃止)

2 恩納村建設工事検査規程(昭和44年恩納村規程第4号)は、廃止する。

別表 略

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恩納村請負工事検査規程

平成22年3月23日 規程第5号

(平成22年4月1日施行)