○恩納村地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月23日

規則第1号

(利用の申請)

第2条 恩納村地域活動支援センターを利用しようとする者は、恩納村地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(利用の許可)

第3条 村長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに利用の適否を決定し、利用が適当と認めたときは恩納村地域活動支援センター利用許可通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは恩納村地域活動支援センター利用不許可通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により利用を許可した場合は、恩納村地域活動支援センター利用者登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(変更の届出)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請の内容に変更が生じたときは、恩納村地域活動支援センター利用変更届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第5条 村長は、条例第12条の規定により利用を取り消すときは、恩納村地域活動支援センター利用取消通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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恩納村地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月23日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)