○恩納村地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例
平成22年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、恩納村地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 恩納村内に住所を有する身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者及び高次脳機能障害者(以下「障害者等」という。)の日常生活の支援、地域交流活動等を行うことにより、障害者等の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図るため、支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 恩納村地域活動支援センター
(2) 位置 恩納村字恩納6301番地1
(事業)
第4条 支援センターでは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 日常生活の支援
(2) 創作的活動及び生産活動の支援
(3) 地域社会との交流促進
(4) その他支援センターの設置目的を達成するために必要な事業
(管理)
第5条 支援センターの管理は、村長が行う。
2 村長は、必要があると認めるときは、支援センターの管理を法第244条の2第3項の規定により社会福祉法人及びその他団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定に関する手続等については、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年恩納村条例第10号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援センターの維持管理に関する業務
(2) 第4条に規定する事業に関する業務
(利用時間)
第8条 支援センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長又は指定管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 前項ただし書の規定により、指定管理者が利用時間を変更しようとするときは、村長の承認を得るものとする。
(休所日)
第9条 支援センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、村長又は指定管理者が必要と認めるときは、臨時に開所日とし、又は休所日とすることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(沖縄慰霊の日)
2 前項ただし書の規定により、指定管理者が開所日又は休所日にしようとするときは、村長の承認を得るものとする。
(利用対象者)
第10条 支援センターを利用できる者は、村内に住所を有する障害者等とする。
(利用の許可)
第11条 支援センターの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 疾病又は負傷等で状態が不安定なとき。
(2) 感染症疾患を有するとき。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(4) その他村長が適当でないと認めるとき。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 村長又は指定管理者の指示に従わないとき。
(3) 辞退の申出があったとき。
(4) その他村長が利用の継続が適当でないと認めるとき。
(利用者負担)
第13条 支援センターの利用料は、無料とする。ただし、創作的活動等に係る材料費等であって、利用者に負担させることが適当であると村長が認めるものについては、その費用の一部又は全部を利用者に負担させることができる。
2 第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、利用者の負担金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、支援センターの利用に当たり、故意又は過失により当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。