○恩納村海浜公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年12月22日
規則第8号
恩納村海浜公園の設置及び管理に関する規則(平成8年恩納村規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村海浜公園の設置及び管理に関する条例(平成20年恩納村条例第22号。以下「条例」という。)の施行及び条例第4条に規定する指定管理者が行う恩納村海浜公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第2条の「公園」とは、次のとおりとする。
(1) 養浜が形成されている区域、整備された休憩所、護岸、突堤、遊泳区域等をいう。
(2) 管理棟、トイレ、シャワー、ロッカー施設、附属施設等をいう。
(3) ふれあい広場、多目的な広場で、レクレーション等が行える場所をいう。
(管理運営の基本)
第3条 指定管理者は、公園の円滑な運営及び適切な維持管理のため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 公園設置の目的に即した管理運営を行うため、最大の努力を行うこと。
(2) 住民活動を支援・助長する公共施設としての運営を行うこと。
(3) 効率的な運営を行うとともに、環境負荷の低減及び施設の保全に努めること。
(4) 個人情報の保護を徹底すること。
(5) 自然災害、人的災害、事故等のあらゆる緊急事態、非常事態、不測の事態に備えた危機管理態勢を築くとともに、対応マニュアルを作成し、災害時の対応について訓練を行うこと。
(自主事業の実施)
第4条 指定管理者は、自主事業を実施する場合は、公園の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない事業を実施するものとする。
2 指定管理者は、自主事業を実施する場合は、村長に対して業務計画書を提出し、事前に村長の承認を得なければならない。
3 マリンレジャー等の自主事業を実施する場合は、恩納村漁業協同組合と万座ビーチホテル&リゾートとの協議に基づいて実施するものとする。
4 備品、遊具等は、毎日点検し、安全な状態で貸し出さなければならない。また、貸し出した備品、遊具等は、毎日回収し、所定の場所に安全に保管するものとする。
(指定管理者の事故防止等の措置)
第5条 指定管理者は、ビーチにおける遊泳者に係る水難事故の防止及び水難事故発生時における人命救助を図るため、次に掲げる措置を採るように努めなければならない。
(1) 遊泳、水浴、マリンレジャー等に適する区域を標旗、浮標、ハブクラゲ侵入防止ネットで表示すること。
(2) 水難事故を防止するため、必要な遊泳上の遵守事項を記載した看板等をビーチ内の見やすい場所に掲示すること。
(3) 救命浮き輪、ロープ、救命ボート等の救命道具を備えること。
(4) 水難事故を防止するために必要な監視人を置き、これらの者を指揮する責任者を明確にしておくこと。
(5) 水難事故発生時における人命救助を行うために必要な水難事故救助員を置くこと。この場合において、水難事故救助員は、監視人を兼ねることができる。
(6) 水難事故救助員は、沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例施行規則(平成6年沖縄県公安委員会規則第1号)第7条に規定する水難救助の資格要件を満たしていること。
(7) 波浪のため遊泳が危険と認められる場合は、その旨を遊泳者に周知する等危険防止に必要な措置を講ずること。
(保険加入)
第6条 指定管理者は、公園利用者の事故防止等に努めるとともに、公園利用者等を対象にした災害保険に加入しなければならない。
(行為の許可申請書)
第7条 条例第10条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始前に公園内行為許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の公園内行為許可書に管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力行的不法行為等を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(利用料金の返還)
第10条 条例第17条の規定により利用料金を返還する場合は、次のとおりとする。
(1) 不可抗力により公園施設等を使用できなくなったとき。
(2) 公園の使用又は占用開始の前日までに許可の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。