○恩納村海浜公園の設置及び管理に関する条例

平成20年12月15日

条例第22号

恩納村海浜公園の設置及び管理に関する条例(平成8年恩納村条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき恩納村海浜公園(以下「公園」という。)を村民及び村外から訪れる利用者の余暇・交流ゾーンとして位置づけ、利便性の向上に資するとともに周辺地域の活性化を図るため、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公園」とは、整備された海浜、附属施設及びふれあい広場をいう。

(位置)

第3条 公園の位置は、恩納村字恩納419番地4及び419番地8の一部とする。

(公園の管理)

第4条 村長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため、公園の管理を法人その他の団体であって村長が指定するもの(法第244条の2第3項の指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(供用期間及び利用時間)

第5条 公園の供用期間及び利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、これを変更することができる。

(指定管理者の業務)

第6条 指定管理者は、常に公衆衛生、危険防止及び秩序の保持を旨とし、かつ、全体の風致及び美観を損なうことのないよう公園の管理運営に当たるとともに、次に掲げる業務を行う。

(1) 水難事故を防止するために必要な業務

(2) 水難事故発生時における人命救助を行うために必要な業務

(3) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 公園の利用の許可に関する業務

(5) マリンレジャー等村長が認める自主事業

(6) 公園の管理及び運営に関し村長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第7条 第4条の規定により指定を受けようとするものは、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号。以下「指定管理条例」という。)で定める申請書(以下「事業計画書等」という。)を添えて、村長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準のほか、指定管理条例第4条の規定に基づき審査し、最も適切に公園の管理を行うことができると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書等の内容が村民等の公平な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が公園の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、効率的な運営がなされるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の設置目的を達成するために十分な能力を有するものであること。

(指定管理者の指定の告示)

第9条 村長は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨告示しなければならない。

2 前条の規定は、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合にも準用する。

(行為の制限)

第10条 公園において、次の行為をするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を占有して使用すること。

(2) 行商、募金、出店その他これに類する行為をすること。

(3) 指定区域外でバーベキュー等を行うこと。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるもの

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、行為の期間、行為の内容その他指定管理者が指示する事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が住民の公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。

(使用の禁止又は制限)

第11条 公園において、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) たき火その他の行為により、公園を汚損し、若しくは損壊し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(2) モリ、水中銃、釣り具等を所持し、海中生物を捕獲すること。

(3) 騒音を発したり、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められること。

(入場者の遵守事項)

第12条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災予防に留意し、所定の場所以外において喫煙又は飲食をしないこと。

(2) 危険物又は他人の迷惑になる物を持ち込まないこと。

(3) 遊泳区域を表示する標旗、浮標等を移動させ、又は破損させないこと。

(4) その他公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理及び運営上指定管理者の指示すること。

(遊泳上の遵守事項)

第13条 何人も遊泳に関し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 遊泳区域内で遊泳すること。

(2) 危険箇所として標示された区域内に立ち入らないこと。

(3) 遊泳時間として指定された時間以外に遊泳しないこと。

(4) 波浪等のため遊泳が禁止された場合は、遊泳しないこと。

(5) 酒に酔っているとき、その他体調が悪いときは、遊泳しないこと。

(6) 他の遊泳者に迷惑のかかる行為をしないこと。

(7) 児童又は幼児の遊泳には、必ず保護者が付き添うこと。

(8) 遊泳中に負傷し、又は事故があった場合は、直ちに監視人、水難救助員等に連絡すること。

(入場の禁止)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染性の疾患のおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる者

(許可の取消し及び処分)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、原状回復又は公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例及び許可に付した条件に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段により、許可を受けた者

(利用料金)

第16条 公園への入場料は、徴収しない。ただし、別表第2の施設を使用するもの及び自主事業で設定した利用料は、使用前に支払うものとする。

2 指定管理者が自主事業として行うマリンレジャー等の利用料金については、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の返還)

第17条 既に納入された利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が認める場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第18条 公園利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者又は村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(事業報告書の提出)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

供用期間

通年(ただし、遊泳は4月1日から10月31日まで)

(毎週月曜日は休み)

利用時間

公園 9時~20時

遊泳区域 9時~19時

別表第2(第16条関係)

施設の利用料

区分

単位

利用料

シャワー施設

2分/回

100円

ロッカー

1回

200円

恩納村海浜公園の設置及び管理に関する条例

平成20年12月15日 条例第22号

(平成21年4月1日施行)