○恩納村さとうきび生産奨励補助金交付規程
平成21年5月26日
規程第8号
さとうきび生産奨励補助金交付規程(昭和45年恩納村規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 村は、さとうきびの生産増強を図るため、さとうきびを生産する農家(以下「生産者」という。)に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)及び恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(補助率、対象作物及び端数)
第3条 補助率は、手刈り又はハーベスター利用に対し、1,000キログラム当たり700円以内とする。
2 補助金の交付の対象となるさとうきびは、生産者が製糖工場に製糖原料として搬出したもので、1,000キログラム以上のものとする。ただし、生産者ごとの総搬出量に1,000キログラム未満の端数があるときは、切り捨てる。
(補助金の請求)
第6条 補助対象事業者は、事業実施後速やかに請求書を提出するものとする。ただし、年間を通した事業実施の場合は、毎月又は四半期ごとに請求書を提出するものとする。
(帳簿)
第7条 補助対象事業者は、受払台帳を作成し、受払を明確にし、管理しなければならない。
2 補助対象事業者は、村長が書類審査のため、書類提出の請求があった場合は、その請求に応じなければならない。
(補助金の実績報告)
第8条 補助対象事業者は、実績報告書を村長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支報告書
(3) その他村長が求める資料
(補助金額の確定)
第9条 村長は、補助金に係る実績報告書に基づき、審査を行い、補助金額の確定をし、補助金確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(補助事業の変更又は中止)
第10条 補助対象事業者が補助金の対象となった事業を変更し、又は中止する場合は、補助金変更(中止)承認願(様式第4号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の一部又は全部を返還させるものとする。
(1) 補助金を目的外に使用したと認められるとき。
(2) 当該年度中に団体を解散し、又は活動を中止したとき。
(3) 当該年度中に補助事業が執行できないと判断したとき。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。