○恩納村さとうきび生産奨励補助金交付規程

平成21年5月26日

規程第8号

さとうきび生産奨励補助金交付規程(昭和45年恩納村規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 村は、さとうきびの生産増強を図るため、さとうきびを生産する農家(以下「生産者」という。)に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)及び恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 この規程において、補助金の交付対象となる事業者等とは、規則第2条第3号及び恩納村に住所を有するもので同条第6号に規定されている団体等並びに村長が特に認める団体等とする。

(補助率、対象作物及び端数)

第3条 補助率は、手刈り又はハーベスター利用に対し、1,000キログラム当たり700円以内とする。

2 補助金の交付の対象となるさとうきびは、生産者が製糖工場に製糖原料として搬出したもので、1,000キログラム以上のものとする。ただし、生産者ごとの総搬出量に1,000キログラム未満の端数があるときは、切り捨てる。

(補助金の申請)

第4条 この規程において、補助金の交付を受けようとする事業者等は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定により、提出された書類を速やかに審査し、適正と認めたときは補助金の額の決定を示す指令書(様式第2号)を交付する。その場合、補助金交付決定を受けた事業者等(以下「補助対象事業者」という。)に対して必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第6条 補助対象事業者は、事業実施後速やかに請求書を提出するものとする。ただし、年間を通した事業実施の場合は、毎月又は四半期ごとに請求書を提出するものとする。

(帳簿)

第7条 補助対象事業者は、受払台帳を作成し、受払を明確にし、管理しなければならない。

2 補助対象事業者は、村長が書類審査のため、書類提出の請求があった場合は、その請求に応じなければならない。

(補助金の実績報告)

第8条 補助対象事業者は、実績報告書を村長に提出しなければならない。

2 実績報告書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支報告書

(3) その他村長が求める資料

(補助金額の確定)

第9条 村長は、補助金に係る実績報告書に基づき、審査を行い、補助金額の確定をし、補助金確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助事業の変更又は中止)

第10条 補助対象事業者が補助金の対象となった事業を変更し、又は中止する場合は、補助金変更(中止)承認願(様式第4号)を村長に提出し、承認を得なければならない。

(補助金の返還)

第11条 村長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の一部又は全部を返還させるものとする。

(1) 補助金を目的外に使用したと認められるとき。

(2) 当該年度中に団体を解散し、又は活動を中止したとき。

(3) 当該年度中に補助事業が執行できないと判断したとき。

2 前項の規定により補助金を返還させる場合は、補助対象事業者に対し補助金返還通知書(様式第5号)により通知を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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恩納村さとうきび生産奨励補助金交付規程

平成21年5月26日 規程第8号

(平成21年5月26日施行)