○恩納村地域農業振興推進連絡協議会補助金交付規程

平成21年5月26日

規程第3号

(趣旨)

第1条 村は、沖縄県農業協同組合恩納支店所属の恩納村地域農業振興推進連絡協議会(以下「農振協」という。)及び生産部会が、各関係機関との連携を図り、地域農業の振興推進、農業経営の改善及び会員相互の地位向上を図るため、予算の範囲内で農振協に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、恩納村補助金等の交付に関する条例(昭和52年恩納村条例第13号)及び恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(補助金の申請)

第2条 この規程において、補助金の交付を受けようとする農振協は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第3条 村長は、前条の規定により、提出された書類を速やかに審査し、適正と認めたときは、補助金の額の決定を示す指令書(様式第2号)を交付する。その場合、補助金交付決定を受けた農振協に対して必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第4条 農振協は、速やかに請求書を提出するものとする。

(書類提出の請求)

第5条 農振協は、村長が書類審査のため、書類提出の請求があった場合は、その請求に応じなければならない。

(補助金の実績報告)

第6条 農振協は、実績報告書を村長に提出しなければならない。

2 実績報告書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支報告書

(3) その他村長が求める資料

(補助金の確定)

第7条 村長は、補助金に係る実績報告書に基づき、審査を行い、補助金の確定をし、補助金確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助事業の変更又は中止)

第8条 農振協が補助金の対象となった事業を変更し、又は中止する場合は、補助金変更(中止)承認願(様式第4号)を村長に提出し、承認を得なければならない。

(補助金の返還)

第9条 村長は、農振協が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の一部又は全部を返還させるものとする。

(1) 補助金を目的外に使用したと認められるとき。

(2) 当該年度中に団体を解散し、又は活動を中止したとき。

(3) 当該年度中に補助事業が執行できないと判断したとき。

2 前項の規定により補助金を返還させる場合は、農振協に対し補助金返還通知書(様式第5号)により通知を行うものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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恩納村地域農業振興推進連絡協議会補助金交付規程

平成21年5月26日 規程第3号

(平成21年5月26日施行)