○恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成16年6月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個別の法令若しくは公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する事項を定める個別の条例又はこれらに基づく規則に定めがあるものを除くほか、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定管理者の指定の告示)

第3条 条例第6条第2項に規定する告示は、指定管理者の指定告示について(様式第2号)によるものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第4条 村長又は恩納村教育委員会(以下「村長等」という。)は、前条の告示をしたときは、指定管理者に指定する者に対し、指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定の取消し等通知)

第5条 村長等は、条例第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者指定取消し等通知書(様式第4号)により当該指定管理者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第6条 公の施設を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、直ちに施設損傷等届出書(様式第5号)を村長等に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成16年6月17日 規則第4号

(平成16年6月17日施行)