○恩納村有償運送運営協議会設置要綱
平成21年3月2日
要綱第10号
(設置)
第1条 恩納村有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ恩納村の住民の福祉の向上を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要な事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の構成員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 恩納村長又はその指名する者
(2) 恩納村を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体
(3) 恩納村に住所を有する者又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者
(4) 沖縄総合事務局陸運事務所長又はその指名する者
(5) 恩納村において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に属する者のうちその代表者又はその指名する者
(6) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長を置き、恩納村長又はその指名する者をこれに充てるものとし、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の運営)
第6条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会の構成員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。
5 協議会は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分に配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
6 協議会の庶務は、恩納村福祉課において処理する。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。