○恩納村ふるさとづくり応援基金条例施行規則

平成20年10月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村ふるさとづくり応援基金条例(平成20年恩納村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 条例第1条の目的を達成するために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、恩納村ふるさとづくり応援寄附金申込書(様式第1号。以下「寄附金申込書」という。)及びインターネット専用ポータルサイトの所定の申込みフォームにより随時受け付けるものとする。

3 村長は、寄附金を収受したときは、恩納村ふるさとづくり応援寄附金受領証明書(様式第2号)により寄附をしたものに通知するものとする。

4 村長は、寄附をしたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

(1) 公序良俗に反するものと思慮される場合

(2) 前号に定める場合のほか、村長が特に返還又は拒否が必要であると判断した場合

(返礼品)

第3条 恩納村ふるさとづくり応援寄附金をした寄付者に対し、村の特産品等を送付することができる。

(具体的事業)

第4条 条例第2条第2項の規則で定める事業は、次のとおりとする。

(1) すべての子どもに笑顔と健康を支援事業

 子育て支援・応援

 こどもの医療助成

 健康づくりに関する事業全般

 学校給食の支援

(2) 未来を担う人材育成事業

 国内外への派遣(スポーツ又は文化)

 歴史、文化、教育に関する事業

 青少年野外活動の実施

(3) 自然景観・環境・地域振興に関する事業

 海、海浜、集落等の景観維持

 自然環境の再生、保護、普及活動

 地域振興、文化振興、特産品開発

 村まつり事業

(4) 防災・安心安全整備に関する事業

 自然災害等による防災整備の充実

 防犯体制の充実

 安心安全な環境の整備

(5) 地域支援・福祉に関する事業

 高齢者・障害者への買い物支援

 定住に関する事業

(6) 村におまかせ事業

 村が必要に応じて各事業に充当

(寄附金台帳の作成)

第5条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、恩納村ふるさとづくり応援寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(寄附金の額)

第6条 寄附金は、5,000円以上とする。ただし、村長が認めた場合は、その限りではない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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恩納村ふるさとづくり応援基金条例施行規則

平成20年10月24日 規則第6号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年10月24日 規則第6号
平成29年3月17日 規則第1号
令和2年3月23日 規則第3号
令和4年3月11日 規則第13号
令和4年6月15日 規則第20号