○恩納村ふるさとづくり応援基金条例施行規則
平成20年10月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村ふるさとづくり応援基金条例(平成20年恩納村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 条例第1条の目的を達成するために寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 寄附金は、恩納村ふるさとづくり応援寄附金申込書(様式第1号。以下「寄附金申込書」という。)及びインターネット専用ポータルサイトの所定の申込みフォームにより随時受け付けるものとする。
3 村長は、寄附金を収受したときは、恩納村ふるさとづくり応援寄附金受領証明書(様式第2号)により寄附をしたものに通知するものとする。
4 村長は、寄附をしたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 公序良俗に反するものと思慮される場合
(2) 前号に定める場合のほか、村長が特に返還又は拒否が必要であると判断した場合
(返礼品)
第3条 恩納村ふるさとづくり応援寄附金をした寄付者に対し、村の特産品等を送付することができる。
(具体的事業)
第4条 条例第2条第2項の規則で定める事業は、次のとおりとする。
(1) すべての子どもに笑顔と健康を支援事業
ア 子育て支援・応援
イ こどもの医療助成
ウ 健康づくりに関する事業全般
エ 学校給食の支援
(2) 未来を担う人材育成事業
ア 国内外への派遣(スポーツ又は文化)
イ 歴史、文化、教育に関する事業
ウ 青少年野外活動の実施
(3) 自然景観・環境・地域振興に関する事業
ア 海、海浜、集落等の景観維持
イ 自然環境の再生、保護、普及活動
ウ 地域振興、文化振興、特産品開発
エ 村まつり事業
(4) 防災・安心安全整備に関する事業
ア 自然災害等による防災整備の充実
イ 防犯体制の充実
ウ 安心安全な環境の整備
(5) 地域支援・福祉に関する事業
ア 高齢者・障害者への買い物支援
イ 定住に関する事業
(6) 村におまかせ事業
ア 村が必要に応じて各事業に充当
(寄附金台帳の作成)
第5条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、恩納村ふるさとづくり応援寄附金台帳(様式第3号)を整備するものとする。
(寄附金の額)
第6条 寄附金は、5,000円以上とする。ただし、村長が認めた場合は、その限りではない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。