○恩納村ふるさとづくり応援基金条例

平成20年9月12日

条例第20号

(設置)

第1条 恩納村への想いを寄せて、本村の発展を願い応援しようとする村内外の人々から次条に規定する事業に対する寄附金について、適正に管理し、寄附者の意向を反映し、効果的に事業を推進するため、恩納村ふるさとづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業)

第2条 前条に規定する寄附者の意思を具体化するための事業は、次のとおりとする。

(1) すべての子どもに笑顔と健康を支援する事業

(2) 未来を担う人材育成事業

(3) 自然景観・環境・地域振興に関する事業

(4) 防災・安心安全整備に関する事業

(5) 地域支援・福祉に関する事業

(6) 村におまかせ事業

2 前項各号に定める事業の内容は、規則で定める。

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、前条第1項各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については、村づくりの課題に応じて、村長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄附者への配慮)

第4条 村長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額の範囲内とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、その設置目的を達成するため、第2条第1項各号に規定する事業に要する費用又は、恩納村ふるさとづくり応援寄附金事業に要する経費限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

恩納村ふるさとづくり応援基金条例

平成20年9月12日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年9月12日 条例第20号
平成24年3月22日 条例第9号
平成29年3月17日 条例第3号
平成30年12月14日 条例第21号
令和2年12月14日 条例第31号
令和4年3月11日 条例第2号