○恩納村史編さん委員会設置規程

平成20年8月11日

規程第3号

(趣旨)

第1条 恩納村史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置し、村史の編さんに関する運営及び必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 村史編さんの基本方針及び基本計画に関すること。

(2) 村史編さんに関する調査及び資料収集に関すること。

(3) 村史の活用、普及に関すること。

(4) その他村史編さんに関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、7人以内とし、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 村長は前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間においても委員を解任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は、欠けた場合はその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところにある。

(関係者の出席)

第7条 委員会において必要あると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料の提供を依頼し、又は意見を聴き、若しくは説明を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員会の委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定による。

(専門部会)

第9条 村史編さんを円滑に推進するため、必要に応じ分野別の専門部会を置くことができる。

2 専門委員は村長が委嘱する。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ専門委員の互選によって選出する。

4 専門委員は、専門的見地から資料の収集、分析、選択及び調査執筆に当たるものとする。

5 専門委員は必要に応じ、調査員及び執筆者に指導助言を与えるものとする。

6 部会長は委任された事項を審議し、その結果を編さん委員会に報告しなければならない。

7 専門委員の任期は、担当する分野の刊行までとする。

(顧問)

第10条 編さんに関わる高度な意見を述べ、名誉職的見地から指導や助言などを行うとして必要に応じ顧問を置くことができる。

(事務局)

第11条 委員会の事務を適切に処理するため、事務局を総務課に置く。

2 事務局は次の職務を行う。

(1) 村史編さんに関する庶務

(2) 編さん委員会において決定された事項の調査及び資料収集並びにその整理

(3) その他、村史編さんに関し特に命じられた事項

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、総務課が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

恩納村史編さん委員会設置規程

平成20年8月11日 規程第3号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成20年8月11日 規程第3号
平成24年1月24日 規程第1号
平成27年3月31日 規程第4号
平成29年3月17日 規則第2号
平成31年4月1日 規程第2号
令和5年5月16日 規程第7号