○恩納村多目的交流施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、恩納村多目的交流施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域の伝統文化の継承、地域活動及び近隣との交流を図るため施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設の管理)

第4条 施設は、教育委員会が管理する。

(指定管理者による施設の管理)

第5条 村長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。

(利用料)

第6条 施設、附属設備等の利用料の額は、別表第2に掲げる額とする。ただし、指定管理者に施設の管理を行わせるときは、指定管理者が村長の承認を得て別表第2に掲げる額の範囲内で定めた額とする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の伝統文化の継承、地域活動及び近隣との交流を図る事業の企画、立案及び実施

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 前条に規定する利用料の徴収に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 施設の運営に関する事務

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

谷茶多目的交流施設

恩納村字谷茶1141番地1

瀬良垣多目的交流施設

恩納村字瀬良垣299番地

太田多目的交流施設

恩納村字瀬良垣2517番地

別表第2(第6条関係)

恩納村多目的交流施設利用料金表

利用時間区分

施設名

8時30から12時まで

12時から17時まで

17時から22時まで

冷房利用料

(1時間当たり)

多目的ホール

1,000円

1,000円

1,000円

400円

会議室1

500円

500円

500円

400円

会議室2

500円

500円

500円

400円

調理講習室

500円

500円

500円

400円

研修室・伝統芸能学習室

500円

500円

500円

400円

恩納村多目的交流施設の設置及び管理に関する条例

平成20年3月31日 条例第5号

(令和3年6月14日施行)