○恩納村海岸管理条例施行規則

平成19年5月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村海岸管理条例(平成14年恩納村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 海岸法(昭和31年法律第101号。)による海岸保全区域及び一般公共海岸(以下「海岸保全区域等」という。)の管理については、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)、海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)、行政代執行法(昭和23年法律第43号)及び恩納村海岸管理条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(占用の許可申請)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、海岸保全区域等占用許可申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請が海岸の形状を変更する工事施工等を伴う場合においては、沖縄県知事に協議して占用の許可を決定しなければならない。

(行為等の許可申請)

第4条 条例第8条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は、その区分に従い海岸保全区域等における土石採取許可申請書(様式第2号)、海岸保全区域等における土地の掘削等の許可申請書(様式第3号)又は海岸保全区域等における施設等の新設(改築)許可申請書(様式第4号)に、別表に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は、海岸保全区域等行為許可申請書(様式第5号)に、別表に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

3 村長は、前2項の申請が海岸の形状を変更する工事施工等を伴う場合においては、沖縄県知事に協議して許可を決定しなければならない。

(占用の許可更新申請等)

第5条 条例第4条の規定による占用の許可を受けた者は許可期間が満了する場合において、当該許可の更新を受けようとするときは許可の期間満了の日の30日前までに海岸保全区域等占用期間更新許可申請書(様式第6号)に、別表に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項の申請がなされた後、許可の期間の経過するまでに、当該申請に対する処分がなされなかったときは、当該処分があるまでの間は、従前と同様な条件により当該行為について許可を受けたものとみなす。

(許可事項の変更)

第6条 条例第4条第8条の規定による許可を受けた者が許可に係る事項を変更しようとするときは、海岸保全区域等許可事項の変更許可申請書(様式第7号)別表に掲げる書類を添えて、村長に提出して許可を受けなければならない。

(許可標識の設置)

第7条 次の各号に掲げる許可を受けた者は、当該許可に係る行為を行う場所の見やすい箇所に、当該各号に掲げる標識を許可に係る期間中設置しなければならない。ただし、村長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 条例第4条の許可

海岸保全区域等における占用許可標識(様式第8号)

(2) 条例第8条第1項第1号に係る許可

海岸保全区域等における土石採取許可標識(様式第9号)又は海岸保全区域等における土地の掘削等許可標識(様式第10号)

(工事の着手及び完了の届出)

第8条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき、又は当該工事その他の行為を完了したときは、直ちに海岸保全区域等における工事着手等届出書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(工事等の廃止の届出)

第9条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事その他の行為を廃止しようとするときは、廃止届出書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(住所氏名の変更の届出)

第10条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあってはその名称)を変更したときは、その変更の日から2週間以内に住所氏名変更届出書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第11条 条例第18条に基づき地位を承継した者は、その承継の日から2週間以内に地位承継届出書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第12条 条例第4条又は第8条の規定による許可を受けた者は、村長の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡することができない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、権利譲渡許可申請書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(取消し)

第13条 村長は、許可を受けた者がその許可内容に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(勧告)

第14条 勧告は、勧告書により行うものとする。ただし、所有者が現場にいるときは口頭で勧告することができる。この場合においては、口頭で勧告した旨を記録した書面を作成しておかなければならない。

2 前項本文の場合において、障害物件の所有者の氏名又は住所が明らかでないときの勧告については、村の掲示板に勧告する旨の公示をすることによりこれに代えることができる。

(移動)

第15条 村長は、放置された物件が海岸における環境保全上著しく障害になると認められるときは、当該障害物件を海岸内の別に定める場所に一時的に移動することができる。

(保管)

第16条 前条の規定に基づき障害物件を移動したときは、当該障害物件を村長の指定する場所に保管しなければならない。

(放置物件の処理)

第17条 村長は、海岸内に物件が放置され、その所有者の氏名又は住所が明らかでない場合は、当該物件を引き取るべき旨の公告をしなければならない。その公告は、村の掲示場に掲示して行うものとする。

2 村長は、前項の公告の日から起算して6月を経過し、所有者が判明しない場合及び所有者の申出がない場合は、これを廃棄し、処分することができる。

(申請書等の提出部数)

第18条 この規則の規定により村長に提出すべき申請書又は届出書の部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、第4条第2項に係る申請については、正本2部及び副本1部とする。

(委任)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条―第6条関係)

添付書類一覧表

第3条第1項の添付書類

第4条第1項の添付書類

第4条第2項の添付書類

第5条第1項の添付書類

第6条の添付書類

 

計画説明書及び設計書

位置図

平面図

求積図

縦断図及び横断図

構造図

現況写真

利害関係者の承諾書

地元自治会の同意書

その他村長が必要と認めるもの

計画説明書及び設計書

位置図

平面図

求積図

縦断図及び横断図

構造図

現況写真

利害関係者の承諾書

地元自治会の同意書

その他村長が必要と認めるもの

計画説明書及び設計書

位置図

平面図

求積図

縦断図及び横断図

構造図

現況写真

利害関係者の承諾書

地元自治会の同意書

その他村長が必要と認めるもの

位置図

平面図

許可証の写し

現況写真

利害関係者の承諾書

その他村長が必要と認めるもの

変更説明書及び設計書

位置図

平面図

求積図

縦断図及び横断図

許可証の写し

現況写真

 

備考

計画説明書及び設計書:工事の施工方法その他必要な事項を詳細に記載したもの

位置図:申請場所の位置を明らかにしたもの

平面図:縮尺は、500分の1から1000分の1までを標準とし、付近の海岸保全施設その他重要な工作物を明記して、申請場所の周辺の現況を明らかにしたもの

求積図:縮尺は、100分の1から200分の1までを標準とし、面積算出の方法を明らかにし、計算表を添付したもので、官民境界を明示したもの

縦断図及び横断図:縮尺は、100分の1から200分の1までを標準とし、干潮及び満潮位を記載したもの。第4条第1項の図面には、掘さく深を朱書すること。

構造図:縮尺は、100分の1を標準とし、新築若しくは改築しようとする施設又は工作物の構造及び寸法を明示したもの

現況写真:申請前30日以内に撮影したもので、申請場所及び付近を明らかにしたもの

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恩納村海岸管理条例施行規則

平成19年5月23日 規則第11号

(平成19年5月23日施行)