○恩納村海岸管理条例

平成14年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第5条第6項及び第37条の3第3項の規定により、恩納村が海岸の日常的管理を行うために必要な事項を定め、海岸の秩序ある利用を図り、豊かな自然環境を保全し、もって公衆の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 海岸 法第2条第2項の規定による公共海岸で恩納村域内のものをいう。

(2) 日常的管理 海岸の維持管理、利用促進、占用許可及び行為の制限等法第40条の4第1項第1号に規定する事務以外のものとする。

(管理)

第3条 村長は、海岸の日常的管理を行うものとし、管理に当たっては住民との協働により海岸の整備、保全及び適正な利用の確保に努めるものとする。

(占用の許可)

第4条 法第7条第1項又は法第37条の4の規定により海岸を占用しようとするとき(沖縄県知事が海岸保全施設等を設置する場合を除く。)は、村長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(占用の許可基準)

第5条 村長は、前条第2項の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるときは、許可してはならない。

(1) 占用施設等が次条に掲げるいずれかであること。

(2) 占用施設等が海岸保全施設等に支障を及ぼすおそれがないこと。

(3) 海岸及びその周辺の環境を損なわないこと。

(4) 公衆の海岸の利用に支障を及ぼさないこと。

(5) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にならないこと。

(占用施設等)

第6条 前条の規定により、海岸における占用を許可することができる占用施設等は、次に掲げるものとする。

(1) 電柱、電線、水道管、下水道管その他これらに類するもの

(2) 広場、運動場その他これらに類するもの

(3) 通路、排水施設その他地域住民の生活上又は海岸背後地の土地利用上必要な施設

(4) 公衆のための行事等に用いる施設

(5) 海水浴、ビーチパーティー等公衆の海岸利用のための便宜を供与する施設等

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域における経済活動上必要やむを得ないと認められる施設等

(行為の禁止)

第7条 海岸において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法第8条の2第1項各号又は法第37条の6第1項各号に規定する行為(村長が指定した区域に限る。)

(2) もり、やす、水中銃等人の身体に危害を及ぼすおそれがある器具を所持して海岸に立ち入る行為(村長が指定した区域に限る。)

(3) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他公衆の迷惑となる行為

(4) 物品若しくは飲食物の販売又はビーチパラソル、ボート等の賃貸等の営業行為

(5) 荒天時(台風又は波浪警報が発表されているとき。)に海岸に立ち入る行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、公衆の海岸利用を著しく阻害する行為

(行為の許可)

第8条 海岸において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 法第8条第1項(沖縄県知事が海岸保全に係る行為をする場合を除く。)又は法第37条の5に規定する行為

(2) 広告類を掲示し、又は配布する行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(行為の許可基準)

第9条 村長は、前条第2項の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるときは、許可してはならない。

(1) 海岸の防護に支障を及ぼすおそれがないこと。

(2) 海岸及びその周辺の環境を損なわないこと。

(3) 公衆の海岸利用に支障を及ぼさないこと。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にならないこと。

(許可の期間)

第10条 第4条の規定による許可の期間は、3年以内とし、第8条の規定による許可の期間は、1年以内とする。ただし、第4条の規定による許可の期間については、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物を設置するとき、及びその他村長が特に必要と認めたときは、30年以内とすることができる。

(許可の更新)

第11条 第4条又は第8条の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、許可期間が満了する場合において、当該許可を更新しようとするときは、許可の期間満了の日の30日前までに村長が指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第12条 許可を受けた者が、許可に係る事項を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

(許可標識の設置)

第13条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を行う場所の見やすい箇所に、村長が指示する標識を許可に係る期間中設置しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(原状回復義務等)

第14条 許可を受けた者は、許可期間が満了したとき、又は許可が取り消されたときは、村長の指示するところに従い、当該区域を原状に回復し、又は土石を採取した跡地等を整理して、村長の検査を受けなければならない。ただし、村長が管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(工事の着手及び完了の届出)

第15条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき、又は当該工事その他の行為を完了したときは、直ちに村長に届出書を提出しなければならない。

(工事の廃止の届出)

第16条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事その他の工事を廃止しようとするときは、廃止届出書を村長に提出しなければならない。

(住所氏名の変更の届出)

第17条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、名称)を変更したときは、その変更の日から2週間以内に村長に変更届出書を提出しなければならない。

(地位の承継)

第18条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第4条又は第8条の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第4条の許可に基づく権利を承継し、第8条の許可に係る事業を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規定による許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から2週間以内に村長に届出書を提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第19条 許可を受けた者は、村長の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡することができない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、村長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(監督処分)

第20条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条又は第8条の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは海岸からの退去その他必要な措置を命じることができる。

(1) 第4条第7条又は第8条の規定に違反している者

(2) 第4条又は第8条の規定により許可に付した条件に違反している者

(3) 虚偽その他不正の行為により第4条又は第8条の許可を受けた者

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第7条の規定に違反して同条第2号から第6号までに掲げる行為をした者

(2) 第8条の規定に違反して同条第1項第2号に掲げる行為をした者

(3) 前条の規定による村長の命令に違反した者

(関係法令の活用)

第22条 村長は、この条例の規定のほか、関係法令の規定に違反した者があるときは、当該法令を活用するものとする。

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に沖縄県知事が法第7条第1項又は法第37条の4の規定による占用許可及び法第8条第1項又は法第37条の5の行為に関する許可をしているものについては、第4条又は第8条の規定により、村長が許可したものとみなす。

恩納村海岸管理条例

平成14年3月20日 条例第5号

(平成14年6月1日施行)