○恩納村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年恩納村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第3条 条例第12条で定める一般廃棄物手数料(粗大ごみ及びし尿は除く。)は、村長が指定するごみ袋を販売することにより徴収する。
2 村長は、前項に規定する手数料の徴収事務を委託することができる。
(指定ごみ袋の規格)
第4条 前条第1項に規定するごみ袋の規格は、次のとおりとする。
(1) ごみ袋の材質は、ポリエチレン製とする。
(2) ごみ袋の色は、透明とする。
(3) ごみ袋の大きさは、特大が縦100cm、横95cm、大が縦80cm、横65cm、中が縦70cm、横50cmとし、厚さは、燃やせるごみ用が0.0025cm、燃やせないごみ及び資源ごみ用が0.0030cmとする。
(4) ごみ袋には、必要な文字等を記入する。
2 村長は、手数料の減免を決定したときは、一般廃棄物処理手数料減額・免除承認書(様式第2号)を交付する。
(委任)
第6条 この規則に規定するもののほか、廃棄物の適正処理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。