○恩納村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年7月11日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本村における廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。

(4) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定するものをいう。

(5) 産業廃棄物 法第2条第4項各号に掲げるものをいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独又は他の事業者と共同して自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等により、その減量化を図るとともに物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。

(清掃の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物に面する道路等の清掃を行う等その清潔の保持に努めなければならない。

2 処理区域内において家畜を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、蚊、はえ等の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散の防止に努めなければならない。

3 占有者は、占有する土地又は建物内にみだりに廃棄物を捨てられないようその境界に板塀、有刺鉄線で囲いを設ける等、適正管理に努めなければならない。

4 土木建築等工事の施工者は、不法投棄の誘発、村美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂がれき、廃材等の整備に努めなければならない。

5 海浜、道路、公園その他公共の場所で動物を連行し、又は物品を販売し、若しくはチラシ、ビラ等を配布した者は、当該動物が排出したふん便又は当該行為に伴いその付近に散乱した不要物等を速やかに処理しなければならない。

6 処理区域内において、業として廃棄物その他著しく汚染された器物を取り扱う者は、これらのものの集積選別、乾燥等について清潔を保持し、環境を汚染しないように努めなければならない。

7 くみ取便所が設けられている建物の占有者は、便所のくみ取口を完全にふたをし、便槽は不浸透性構造にし、かつ、密閉され、そ族昆虫が発生しないように防ぐ等、清潔に維持管理しなければならない。

8 法第5条第3項の規定による大掃除は、村長の定める計画に従い、実施しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 村長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理についての、一定の計画を毎年度の始めに定めるものとする。

(村民の協力義務)

第6条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。

(1) 一般廃棄物は、燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみ、粗大ごみ、有害ごみ及び危険ごみに分別し、村長が指定する容器袋に収納すること。

(2) 容器は、生活環境保全上、衛生上及び道路交通上の支障とならない所定の場所に置くこと。

(3) 容器には、有毒性、危険性、悪臭その他本村の行う収集運搬及び処分の義務に支障を及ぼす物を混入してはならない。

(多量の一般廃棄物)

第7条 法第6条の2第5項の規定により、一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、村長が別に定める。

2 前項の一般廃棄物(し尿を除く。)は、焼却破砕圧縮等あらかじめ前処理に努め、所定の場所に搬入しなければならない。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)

第8条 法第6条の2第3項の規定による一般廃棄物の収集運搬又は処分の委託基準については政令第4条による。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第9条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による村長の許可は、毎年度これを受けなければならない。

(許可証の交付)

第10条 村長は、法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法第35条第1項の許可、法第7条第2項及び第7項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可を行ったときは、許可証を交付する。

2 前項の許可証の有効期間は、1年とする。

3 許可業者は、第1項の許可証を亡失し、又は毀損したときは、その再交付を受けなければならない。

(許可等の申請手数料)

第11条 法又は浄化槽法の規定による別表第1の左欄に掲げる許可等を受けようとする者は、その申請の際、同表右欄に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(一般廃棄物処理手数料)

第12条 一般廃棄物(村長が認める共同作業等の一般廃棄物は除く。)の処理については、別表第2に掲げる区分に応じ、それぞれ当該別表第2に定める金額の手数料を納付しなければならない。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(分別収集等の推進委員)

第13条 村長は、分別収集等の推進委員として、クリーン指導員を置くことができる。

(技術管理者の資格)

第14条 法第21条第3項の条例で定める資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 省令第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 恩納村清掃条例(1969年恩納村条例第20号)は、廃止する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、別表第2中不燃物に関する規定は、平成3年7月1日から適用する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

許可等

手数料

一般廃棄物

収集運搬業

許可(法第7条第1項)

3,000円

許可の更新(法第7条第2項)

2,000円

変更許可(法第7条の2第1項)

3,000円

許可証の再交付

1,000円

処分業

許可(法第7条第6項)

3,000円

許可の更新(法第7条第7項)

2,000円

変更許可(法第7条の2第1項)

3,000円

許可証の再交付

1,000円

浄化槽清掃業

許可(浄化槽法第35条第1項)

3,000円

変更許可(浄化槽法第37条)

3,000円

許可証の再交付

1,000円

別表第2(第12条関係)

区分

種類

手数料

指定袋

家庭系

村指定廃棄物のうち、燃やせるごみ袋1枚

大、中

特大 60円

大 30円

中 20円

事業系

村指定廃棄物のうち、燃やせるごみ袋1枚

特大、大

家庭系

村指定廃棄物のうち、燃やせないごみ袋1枚

中 20円

事業系

村指定廃棄物のうち、燃やせないごみ袋1枚

家庭系

資源ごみ袋1枚(ペットボトル)

大、中

大 20円

中 15円

事業系

資源ごみ袋1枚(ペットボトル)

粗大ごみ

家庭系

家庭生活から生ずるもので村長が指示する場所に自己搬入するとき。

10キログラム以下 100円

10キログラム以上四捨五入し10キログラムごとに100円

事業系

事業活動から生ずるもので村長が指示する場所に自己搬入するとき。

家庭系特殊な廃棄物

家屋の取り壊しがれき等(産業廃棄物に該当するものを除く。)自己搬入するとき。(1日2,000キログラムまでを限度とする。)

粗大ごみ運搬

処理券(大)

600円

処理券(小)

300円

し尿

事業系

事業所等のし尿及び浄化槽汚泥で村長が指示する場所に搬入するとき。

1キロリットル 16,000円

恩納村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年7月11日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和48年7月11日 条例第24号
昭和63年6月24日 条例第15号
平成元年3月31日 条例第12号
平成元年7月1日 条例第16号
平成3年3月29日 条例第10号
平成8年3月25日 条例第7号
平成11年3月26日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第17号
平成13年3月29日 条例第4号
平成15年9月18日 条例第19号
平成17年12月19日 条例第18号
平成19年3月8日 条例第11号
平成25年3月13日 条例第7号