○恩納村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則
平成19年3月30日
規則第4号
目次
第1章 総訓(第1条―第4条)
第2章 支給決定等(第5条―第23条)
第3章 自立支援医療費(第24条―第35条)
第4章 補装具費(第36条―第43条)
第5章 地域生活支援事業(第44条)
第6章 雑則(第45条・第46条)
附則
第1章 総訓
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 恩納村長(以下「村長」という。)は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費(購入・修理)支給台帳
(4) 恩納村地域生活支援事業実施規則(平成19年恩納村規則第5号)による台帳
2 村長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(審査会)
第4条 法第15条に規定する市町村審査会の業務は、沖縄県介護保険広域連合における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律障害程度区分認定審査会にて行う。
第2章 支給決定等
(支給決定及び地域相談支援給付決定の申請等)
第5条 法第20条第1項の規定により介護給付費等の支給決定(以下「支給決定」という。)の申請をしようとする者、又は法第51条の6第1項の規定により地域相談支援給付の給付決定(以下「地域相談給付決定」という。)の申請をしようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、政令第10条の規定による障害程度区分の認定については、障害程度区分認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更の申請等)
第7条 法第24条第1項の規定により支給決定の変更の申請をしようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)を村長に提出するものとする。
(障害程度区分の変更の申請等)
第8条 法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の申請をしようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を村長に提出するものとする。
(支給決定及び地域相談支援給付決定の取消し)
第9条 村長は、法第25条又は法第51条の10の規定により支給決定及び地域相談支援給付決定を取り消すときは、その旨を支給決定取消通知書(様式第12号)により当該支給決定の取消しに係る障害者等に通知するものとする。
(支給決定及び地域相談支援給付決定に係る申請内容の変更の届出)
第10条 政令第15条及び政令第26条の7の規定により申請内容の変更の届出をしようとする者は、申請内容変更届出書(様式第13号)を村長に提出するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 政令第16条に規定する受給者証、又は政令第26条の8に規定する地域相談支援受給者証の再交付を申請しようとする者は、受給者証再交付申請書(様式第14号)を村長に提出するものとする。
(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、及び法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費法若しくは、第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請をしようとする者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)を村長に提出するものとする。
(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費の額)
第13条 法第30条第2項の規定により定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)で定める額とする。
(介護給付費等の額の特例の申請等)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用の申請をしようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、支給決定障害者等について、法第31条の規定により障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めたときは、当該支給決定障害者等に介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第18号)を交付する。
4 第2項の規定により介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を交付された支給決定障害者等は、障害福祉サービスを受けようとするときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を障害福祉サービス受給者証に添えて、当該障害福祉サービスを行う者に提出するものとする。
(サービス利用計画作成対象者の認定)
第15条 削除。
(サービス利用計画作成費の支給の取消し)
第16条 削除。
(1) 法第76条の2第1項第1号に掲げる者 高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第20号―1)
(2) 法第76条の2第1項第2号に掲げる者 新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号―2)
(特定障害者特別給付費の申請等)
第18条 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請をしようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更)
第19条 村長は、省令第34条の5の規定により特定障害者特別給付費の額の変更を行う場合は、その旨を(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により当該支給決定の変更に係る障害者等に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の取消し)
第20条 村長は、省令第34条の6の規定により支給決定を取り消すときは、その旨を支給決定取消通知書(様式第12号)により当該支給決定の取消しに係る障害者等に通知するものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第21条 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請をしようとする者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)を村長に提出するものとする。
(特例特定障害者特別給付費の額)
第22条 政令第21条の5の規定により定める特例特定障害者特別給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)で定める額とする。
(軽減措置対象者の確認申請)
第23条 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額等減免事業に基づく軽減措置対象者であることの確認を受けようとする支給決定障害者等は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第22号)を村長に提出するものとする。
第3章 自立支援医療費
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第24条 法第53条第1項の規定により支給認定の申請をしようとする者は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)を村長に提出するものとする。
(更生医療に係る医療受給者証)
第25条 法第54条第3項に規定する自立支援医療(更生医療)受給者証(以下「更生医療受給者証」という。)は、様式第27号とする。
(更生医療に係る支給認定の変更の申請等)
第26条 法第56条第1項の規定により支給認定の変更を申請しようとする者は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)を村長に提出するものとする。
(更生医療に係る申請内容の変更の届出)
第27条 政令第32条第1項の規定により申請内容の変更の届出をしようとする者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第28号)を村長に提出するものとする。
(更生医療に係る医療受給者証の再交付の申請)
第28条 政令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付を申請しようとする者は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)(様式第29号)を村長に提出するものとする。
(更生医療に係る支給認定の取消し)
第29条 村長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消すときは、その旨を自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第30号)により当該支給認定の取消しに係る障害者等に通知するものとする。
(育成医療の支給認定の申請等)
第30条 法第53条第1項の規定により支給認定の申請をしようとする者は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第31号)を村長に提出するものとする。
2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療費(育成医療)意見書(様式第32号)によるものとする。
(育成医療に係る医療受給者証)
第31条 法第54条第3項に規定する自立支援医療(育成医療)受給者証(以下「育成医療受給者証」という。)は、様式第35号とする。
(育成医療に係る支給認定の変更の申請等)
第32条 法第56条第1項の規定により支給認定の変更を申請しようとする者は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第31号)を村長に提出するものとする。
(育成医療に係る申請内容の変更の届出)
第33条 政令第32条第1項の規定により申請内容の変更の届出をしようとする者は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第36号)を村長に提出するものとする。
(育成医療に係る医療受給者証の再交付の申請)
第34条 政令第33条第1項に規定する育成医療受給者証の再交付を申請しようとする者は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)(様式第37号)を村長に提出するものとする。
(育成医療に係る支給認定の取消し)
第35条 村長は、法第57条第1項の規定により支給認定を取り消すときは、その旨を自立支援医療費(育成医療)支給認定取消通知書(様式第38号)により当該支給認定の取消しに係る障害者等に通知するものとする。
第4章 補装具費
(補装具費の申請)
第36条 補装具費の支給を受けようとする法第4条第1項に定める身体障害者又は法第4条第2項に定める障害児(以下「身体障害者等」という。)又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第39号)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された補装具費(購入・修理)支給意見書(様式第40号)を添付して村長に提出するものとする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具費の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。
2 村長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費(購入・修理)支給却下決定通知書(様式第46号)に理由を付して申請者に通知するものとする。
(補装具の購入又は修理)
第38条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具制作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだ上で、補装具の購入又は修理を受けるものとする。
(補装具費の支給)
第39条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費(購入・修理)支給請求書(様式第47号)により村長に補装具費を請求するものとする。
(補装具費の代理受領)
第40条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について補装具費(購入・修理)代理受領申出書(様式第48号)により村長に申し出ている場合において、補装具費支給対象障害者等が業者から補装具の購入又は修理を受けたとき(補装具費支給対象障害者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障害者等からの補装具費(購入・修理)代理受領委任状(様式第49号。以下「委任状」という。)により補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払うべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。
4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて村長に請求するものとする。
(適合判定の確認)
第41条 村長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。
(補装具費等の確認)
第42条 村長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(特例補装具費の支給)
第43条 村長は、第36条の申請があった身体障害者等について、当該身体障害者等の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号、以下「補装具基準」という。)に定められた補装具の種目に該当するものであって、補装具基準別表に定める名称、型式、基本構造等によることができない補装具(以下「特例補装具」という。)の購入又は修理に要する費用を支給することができる。
2 前項の規定により、身体障害者等が必要とする特例補装具が、ガイドラインに基づき法第76条第3項の規定による更生相談所の判定が必要な特例補装具であると村長が認めるときは、特例補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼することができる。
3 特例補装具費の支給の必要性及び当該補装具の購入又は修理に要する費用の額等については、更生相談所の判定又は意見に基づき村長が決定するものとする。
第5章 地域生活支援事業
(地域生活支援事業の申請等)
第44条 地域生活支援事業の申請等は、恩納村地域生活支援事業実施規則における各種事業実施要綱における様式により行う。
第6章 雑則
(様式の変更)
第45条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日前になされたこの規則の規定による行為に相当する行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年規則第5―1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。