○恩納村地域生活支援事業実施規則
平成19年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性及び利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の向上を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 恩納村長(以下「村長」という。)は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき村長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業
(6) その他の事業
2 村長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人等の福祉関係団体(以下「団体等」という。)に委託することができるものとする。
(対象者及び申請)
第3条 前条第1項各号に掲げる事業の各種事業実施要綱(以下「各種実施要綱」という。)に規定する事業を受けようとする対象者は、各種実施要綱に基づく各様式により村長に申請するものとする。
(決定通知)
第4条 各種実施要綱に規定する手続により、申請を受理した村長は、各様式により利用の決定を通知するものとする。
(費用の負担)
第5条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業の利用に要する経費が発生するものについては、費用の負担をしなければならない。
3 費用の負担については、第2条第1項各号に掲げる事業の各種実施要綱で定めるものとする。
(苦情処理)
第6条 村長は、事業の委託を受けた団体等について、利用者からの苦情等に対し適切に処理するよう指導するものとする。
(委託費の支払等)
第7条 委託をした事業費については、各種実施要綱に定められた期日までに請求書を村長に提出するものとする。
2 村長は、委託費の支払を、各種実施要綱に定められた期日までに支払うものとする。
(台帳)
第8条 村長は、各種実施要綱に規定する様式により台帳を整備するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 対象者 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の者 | 15,000円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しない者 | 24,600円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |