○恩納村農業集落排水事業宅内配管工事補助金交付要綱

平成18年12月1日

要綱第8号

恩納村農業集落排水事業宅内配管工事補助金交付要綱(平成18年恩納村要綱第2号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 本事業は、農業集落排水施設への接続を促進するとともに、環境の向上に資することを目的とする。

(補助金交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、恩納村に住所を有する者で、一般家庭用住宅、店舗兼用住宅又は同一棟内に居住している経営者の共同住宅とし、宅内各設備から村が設置した農業集落排水施設公共ますまでの排水設備(以下「宅内配管」という。)の工事費を対象とする。

2 補助の要件は、次に該当し、村長が適当と認めた者に対して行う。

(1) 恩納村水道事業給水条例(平成10年恩納村条例第5号)による水道水を利用していること。

(2) 村税を滞納していないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に掲げる宅内配管工事費の額であって、30万円を限度額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、宅内配管工事費及び既設の浄化槽処理費の全額を補助するものとする。

(接続推進期限後の補助額の変更)

第4条 前条の補助金の額を変更する地区は別表のとおりとし、期限は当該地区の接続開始から7年目の年度末とし、期限後は、限度額15万円とする。ただし、やむを得ない特別の理由があり、村長が認めたときは、同条に関係なく前条に基づき補助するものとする。

(補助の申請)

第5条 補助を受けようとする者は、恩納村農業集落排水事業宅内配管工事補助金交付申請書(様式第1号)及び恩納村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成18年恩納村条例第17号)第8条及び恩納村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年恩納村規則第7号)第6条の規定による排水設備新設等確認申請書(様式第2号)を添えて、村長に申請しなければならない。

(排水設備新設等確認申請書及び事業の実施)

第6条 前条の書類及び事業の実施は、排水設備指定工事店でなければならない。

(工事検査)

第7条 申請者は、宅内配管の工事完了後、村長に届け出て検査を受けなければならない。

(補助金の決定及び交付)

第8条 村長は、検査の結果、適正な宅内配管工事であると認めた場合は、恩納村農業集落排水事業宅内配管工事補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金は、工事施工者に交付する。

(補助金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正な手段により補助決定された事実が発見された場合は、直ちに恩納村農業集落排水事業宅内配管工事補助金返還通知書(様式第3号)により交付者に通知し、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年要領第3号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 喜瀬武原地区については、改正後の第3条の規定は、なお従前の例による。

(平成23年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第6号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

地区名

接続推進期限

喜瀬武原地区

平成25年9月30日

山田地区

平成30年3月31日

恩納地区(南恩納区、恩納区(その1))

令和5年3月31日

恩納地区(谷茶区(その1))

令和8年3月31日

恩納地区(谷茶区(その2)、恩納区(その2)、太田区(その1))

令和10年3月31日

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恩納村農業集落排水事業宅内配管工事補助金交付要綱

平成18年12月1日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年12月1日 要綱第8号
平成19年1月18日 要綱第1号
平成19年6月13日 要綱第13号
平成20年10月27日 要領第3号
平成23年10月25日 要綱第10号
平成25年2月1日 要綱第2号
平成27年3月31日 要綱第4号
平成28年3月31日 要綱第5号
平成31年3月13日 要綱第6号
令和3年2月22日 要綱第6号