○恩納村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成18年8月3日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業集落の公衆衛生、生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)を設置する。

2 排水施設の名称、排水処理区域及び終末処理施設の位置は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿(家畜し尿を除く。)及び生活雑排水をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる管路施設(排水設備を除く。)及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる汚水処理施設の総体をいう。

(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器、浴槽、水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)で使用者が管理するものをいう。

(4) 排水処理区域 排水施設を利用することができる区域として村が告示した区域をいう。

(5) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。

(6) 水道水 恩納村水道事業給水条例(平成10年恩納村条例第5号)による水道水をいう。

(7) 世帯 社会生活上の単位として住居若しくは生計を一にする者の集まり又は1人で独立して居住若しくは生計を維持するものをいう。

(8) 世帯員 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登載されている世帯に属する者(世帯主を含む。)をいう。ただし、当該住民基本台帳に登載されてない者であっても排水施設の使用を常態とする者は、当該住民基本台帳に登載されている者とみなす。

(供用開始の告示)

第4条 村長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 供用開始年月日

(2) 排水施設の名称、排水処理区域及び終末処理施設の位置

(代理人の選定)

第5条 村長は、使用者で村内に住所又は居所を有しない者に対しこの条例に規定する事項を処理させるため、村内に住所(法人にあってはその主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、届け出させなければならない。

2 前項の規定は、代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったときも同様とする。

(共有者の連帯責任)

第6条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第7条 汚水を排水施設に流入させるために排水設備の新設、改築、修理、撤去又は再開に係る工事(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次の定めによりこれを行わなければならない。

(1) 排水設備は、排水施設の公共ますに固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないよう規則の定めるところにより施工しなければならない。

(3) 排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除いては、別表第2によるものとする。

(4) 前3号に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造については、規則で定める技術上の基準によらなければならない。

(5) 新設等の工事に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の計画の確認)

第8条 汚水を排水施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、村長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を村長に届け出ることをもって足りる。

2 前項の規定による工事を施工する場合、村長は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備への改善義務)

第9条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 排水処理区域においては、排水施設の供用開始後速やかに排水設備を設置するよう務めなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の実施)

第10条 排水設備の新設等の工事は、村長の指定を受けた業者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ行うことができない。

(排水設備の工事検査)

第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に村長に届け出て検査を受けなければならない。

(排水設備についての指示)

第12条 村長は、排水設備の維持管理上必要と認めるときは、設置者又は使用者に対し、排水設備の改善若しくは必要な処置を講ずるよう命じることができる。

(無断接続に対する措置)

第13条 無断で排水設備を排水施設に接続した者については、期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命じることができる。

(排水施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 排水施設の使用開始又は再開をするとき。

(2) 排水施設の使用休止又は廃止をするとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(所有権の移転)

第15条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の義務)

第16条 使用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 排水設備の正常な機能の維持管理に務めること。

(2) 排水施設の機能維持に障害となる物質(塩酸、雑用紙、油類、重金属類、布類、薬品等)を当該排水施設に排出してはならないこと。

(使用者の管理上の責任)

第17条 使用者は、善良な管理及び注意をもって排水設備を管理し、異状があったときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(損害賠償)

第18条 村長は、使用者等が故意又は過失により排水施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の一部又は全部を賠償させることができる。

(使用料の徴収)

第19条 村長は、排水施設の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法及び集金の方法により毎月徴収する。

3 使用料は、毎使用月の翌月25日までを原則として納入しなければならない。ただし、第23条の規定による使用料徴収事務の委任がある場合は、この限りでない。

(使用料の算定)

第20条 使用料の額は、別表第3により算定した額に消費税法等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の金額が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用月の中途において、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの当該月の使用料は、恩納村水道事業給水条例第29条第1項の規定により算出する。

3 使用者が排水施設の使用を休止し、又は廃止した場合においても第14条第1項第2号の規定による届出を行うまでの間は、これを使用しているものとみなして使用日数に算入する。

4 世帯員については前月末とする。

(新規加入)

第21条 村長は、排水施設の供用開始後、排水施設の処理能力の範囲内において、新規加入を認めることができる。

2 新規に加入しようとする者は、規則で定めるところにより村長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(新規加入の費用負担)

第22条 前条の規定により許可を受けた者は、排水設備接続のための管路及び取付管並びに公共ますの設置費用を負担しなければならない。

2 前項で設置した施設は、無償で村に譲渡しなければならない。

(使用料徴収事務の委任)

第23条 使用料の徴収事務について村長は、特別な理由があると認めるものを除き、第19条第1項及び第2項の規定を踏まえ、当該使用料の徴収を恩納村水道事業(管理者は、恩納村長である。)に委任することができる。

2 前項における徴収事務の委任について、その実施方法は、規則で定めるものとする。

(使用料の減免)

第24条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(排水施設の使用の停止)

第25条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由の継続する間、排水施設の使用を停止する。

(1) 第19条の使用料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 排水施設に粗大物が混入するおそれがある場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第26条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で排水施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が90日以上所在が不明で使用者がいないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用見込みがないと認めるとき。

(管理の委託)

第27条 村長は、排水施設の目的を効果的に運営するために、その管理を委託することができる。

(排水施設の付近での工事)

第28条 排水施設の管きょの付近で、工事等を行おうとする者は、あらかじめ村長に届出をしなければならない。

2 村長は、前項の工事を行う者に対し、排水施設の管きょの機能及び構造を保全するため、必要な措置を講ずるよう命じることができる。

(罰則)

第29条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の規定については、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日より施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

排水施設の名称等

排水施設の名称

排水処理区域

終末処理施設の位置

喜瀬武原地区農業集落排水施設

喜瀬武原区

恩納村字喜瀬武原655番地

山田地区農業集落排水施設

山田地区

恩納村字真栄田213番地

その他14筆

恩納地区農業集落排水施設

安富祖区(安富祖)から仲泊区

恩納村字恩納7441番地

別表第2(第7条関係)

排水設備の接続

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上

150ミリメートル以上

1戸の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とする。

別表第3(第20条関係)

使用料の算定

1 一般家庭用

1箇月1世帯

し尿と雑排水

世帯員数に500円を乗じた金額

雑排水のみ

世帯員数に400円を乗じた金額

2 官公署、公民館、事業所、営業用等(連合用の場合は1世帯あたり平均水量を算出し、水道水のみ使用の料金を適用)

1箇月につき

水道水のみ使用

8m3まで

700円

8m3を超え30m3まで1m3につき

70円

30m3を超え50m3まで1m3につき

85円

50m3を超え100m3まで1m3につき

100円

100m3を超え400m3まで1m3につき

115円

400m3を超えるものは1m3につき

130円

水道水と水道水以外の水を併用

構成員数に500円を乗じた金額

恩納村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成18年8月3日 条例第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年8月3日 条例第17号
平成19年3月8日 条例第12号
平成19年6月13日 条例第21号
平成22年9月17日 条例第9号
平成26年3月17日 条例第8号
平成27年3月19日 条例第15号
平成27年12月24日 条例第24号
平成31年3月13日 条例第5号