○恩納村障害者計画策定委員会設置要綱

平成19年1月22日

要綱第2号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく恩納村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく恩納村障害福祉計画を策定するため、恩納村障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者計画及び障害福祉計画の策定及び見直しに関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療及び福祉関係者

(3) 障害者代表

(4) その他村長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は、妨げない。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(作業部会)

第7条 委員会の資料収集、調査、分析、計画書案の作成等、策定作業を円滑に行うため作業部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会に部長及び副部長を置き、部長は、福祉課地域福祉係長を充て、副部長は、部会員の中から部長が指名する。

3 部会は、部長が招集し、議長となる。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(関係者の出席)

第8条 委員会において、必要と認めるときは、村職員その他関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村障害者計画策定委員会設置要綱

平成19年1月22日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月22日 要綱第2号
平成25年3月15日 要綱第4号
令和2年3月23日 要綱第4号