○恩納村地域包括支援センター推進協議会設置要綱
平成18年12月27日
要綱第10号
(設置)
第1条 恩納村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正及び中立性を確保するとともに、包括支援事業の円滑かつ適正な運営を図るため、恩納村地域包括支援センター推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定に関すること。
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更に関すること。
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施に関すること。
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の決定に関すること。
オ その他協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要な事項
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者及び介護保険の被保険者
(2) 介護保険以外の地域資源及び地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者
(3) 介護保険サービス、NPO等の地域サービスの関係者
(4) 前3号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に行われた会議等は、この要綱に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。