○恩納村水道施設整備事業評価委員会規則

平成17年12月20日

水管規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村附属機関設置条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき、恩納村水道施設整備事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 評価委員会は、国庫補助により行われる、又は行われてきた本村の水道施設整備事業(以下「補助事業」という。)の事業評価の妥当性その他の事項について審議する。

(評価委員会の事務)

第3条 評価委員会は、恩納村水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ恩納村水道事業が作成した補助事業の評価及び再評価原案の提出を受け、事業を取り巻く社会状況を勘案して原案の審議を行い、管理者に対して意見の答申を行う。

(評価委員会)

第4条 評価委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、恩納村の実情に精通している公平な立場にある有識者で、国、県及び県下市町村の公務員でないもののうちから管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱を受けた年度の3月31日までとする。また、委員が欠けた場合の補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(委員長)

第5条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 第3条の事務に係る会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 評価委員会は、開催時期、審議方法等を定めた運営要領を決定する。

3 会議で用いた資料等の取扱いについては、評価委員会が決定する。

(評価委員会の庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、上下水道課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

恩納村水道施設整備事業評価委員会規則

平成17年12月20日 水道事業管理規則第2号

(平成17年12月20日施行)