○恩納村公共事業評価監視委員会設置要綱
平成18年8月30日
要綱第3号
(設置)
第1条 恩納村が実施する公共事業(以下「恩納村実施公共事業」という。)の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的として恩納村実施公共事業の評価の適正化を図るため、恩納村公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、村が作成した再評価対象事業に関する再評価原案について審議を行い、村長に対して意見の具申を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、地域の実情に精通している公平な立場にある有識者のうちから、村長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 第2条の事務に係る会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、開催時期、審議方法等を定めた運営要領を決定する。
3 会議で用いた資料等の取扱いについては、委員会が決定する。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(委員の費用弁償)
第7条 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)を準用する。
(その他の事項)
第8条 委員会の運営について、必要な事項は、協議して定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。