○恩納村排水設備指定工事店規則

平成18年8月3日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成18年恩納村条例第17号。以下「条例」という。)第10条に規定する排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 条例第7条に規定する排水設備の工事(新設、改築、修理、撤去及び再開に係る工事)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 条例第10条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、村長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 排水設備工事に関し技能を有する者として、社団法人日本下水道協会沖縄県支部(以下「県支部」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験に合格し、県支部に登録した者又は県支部が実施する排水設備工事責任技術者更新講習を終了し、県支部に登録更新をした者並びに沖縄県下水道協会下水道排水設備工事責任技術者試験及び更新講習実施要綱(以下「試験及び更新講習要綱」という。)附則により責任技術者とみなされた者(以下「責任技術者」という。)という。ただし、試験及び更新講習要綱附則により責任技術者とみなされた者は、既責任技術者市町村でのみ責任技術者とみなされるものであり、他市町村においては、この限りでない。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第10条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、村長は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 沖縄県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が、破産者であって復権していない場合

 指定工事店が第10条の規定により指定を取り消され、当該取り消された日から起算して2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号イの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(新規)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(4) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(試験及び更新講習要綱第13条の規定に基づき、県支部が交付したものをいう。)の写し

(6) 機械器具調書(様式第4号)

(7) 工事業者が個人の場合にあっては住民登録をしている市町村が証明する市町村民税及び固定資産税並びに国民健康保険税の完納証明書の写し、法人の場合にあっては営業所が所在する市町村が証明する市町村民税及び固定資産税の完納証明書の写し

(指定工事店証)

第5条 村長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出して、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく村長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、当該期間中は、指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他村長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第8条に規定する排水設備の計画の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は当該排水設備の使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 施工した工事について、村長から必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して村長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して5年とする。ただし、既に指定されている者との指定の更新時期を調整する必要がある場合は、5年以内とすることができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了後も、引き続き指定を受けようとするときは、村長の指定する日までに排水設備指定工事店指定申請書(更新)(様式第1号)第4条各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事店指定辞退届(様式第7号)に指定工事店証を添えて、村長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事店異動届(様式第8号)に異動事項を証明する書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 所在地番又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 村長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 村長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、村長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前2項の規定による処分をしたときは、その旨を当該指定工事店に通知しなければならない。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他村長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、条例第11条に規定する排水設備の工事検査に立ち会わなければならない。

(業務の停止)

第12条 村長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を一定期間定めて停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、村長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第13条 村長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までに掲げる事項に係る届出を受理したとき。

(事務連絡会)

第14条 村長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

恩納村排水設備指定工事店規則

平成18年8月3日 規則第8号

(令和元年8月29日施行)