○恩納村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年8月3日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成18年恩納村条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第3条 条例第7条第4号に規定する技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) 排水設備は、コンクリート、硬質塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3) 排水渠は、暗渠とすること。
(4) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。
ア 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所。ただし、管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。
イ 管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において管渠の清掃上適当な箇所
(5) ます又はマンホールには、密閉することができるふたを設けること。
(6) ますの底には、その接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバート(拡張コンクリート)を設けること。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第4条 条例第7条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないようにし、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをするものとする。
2 公共ます等は、排水設備と農業集落排水施設取付管との接続箇所に設け、その位置は、使用者の土地内で公道の境界線に接する部分とする。ただし、村長が施工上やむを得ないと認めた場合は、公道内とすることができる。
3 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とする。
(附帯設備)
第5条 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造のトラップ(防臭装置)を設けること。
(2) トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅をもったストレーナー(防じん網)を設けること。
(4) 浮遊物質又は油脂類を含む汚水の排除箇所には、これらの物質の農業集落排水施設への流下の阻止、分離及び収集をするのに有効な装置(以下「阻集器」という。)を設けること。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ村長の指示を受けること。
(1) 次に掲げる事項を表示した図面
ア 排水設備を新設し、増設し、又は改築しようとする土地(以下この条において「申請地」という。)の境界線
イ 申請地付近の道路及び農業集落排水施設の配置
ウ 申請地内にある建築物及び水洗便所、台所、浴室、洗濯場等汚水を排除する施設の配置並びに管渠、ます等の配置、形状、寸法及び勾配
エ 他人の排水設備を使用するときは、その他人の排水設備の配置
オ 阻集器、ポンプ施設又はトラップを設けるときは、その配置
カ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 申請地の位置図
(3) 申請地の勾配及び管渠の勾配を表示した縦断面図
(4) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その承諾書
(5) 排水設備工事積算書
(排水設備の軽微な変更)
第7条 条例第8条第1項ただし書の排水設備の軽微な変更は、屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造、位置等の変更とする。
(使用料の減免)
第11条 条例第24条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天災又はその他これに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認められる場合
(2) 公益上その他特別の事情があると認められる場合
4 使用料の減免を受けた者で、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく村長に届け出なければならない。
(排水施設の使用の停止)
第12条 条例第25条第1号に規定する使用料は、2使用月分以上とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。