○恩納村農業技術支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月30日

規則第6号

(開館時間)

第2条 恩納村農業技術支援センター(以下「センター」という。)の開館日及び開館時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の開館日及び開館時間は、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、恩納村の休日を定める条例(平成3年恩納村条例第16号)第1条に定める本村の休日とする。

(使用の申請)

第4条 条例第7条の規定によりセンター及びこれに附属する器具等の使用許可を受けようとする者は、恩納村農業技術支援センター使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を審査し、許可を適当と認めたときは、恩納村農業技術支援センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可申請の受付)

第5条 使用申請書は、使用しようとする日の属する月から1箇月前の月の初日から受け付けるものとする。

(使用の不許可)

第6条 村長は、条例第8条の規定によりセンターの使用を許可しないときは、恩納村農業技術支援センター使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 村長は、条例第9条の規定によりセンターの使用を停止し、又は使用の許可を取り消すときは、恩納村農業技術支援センター使用許可停止(取消し)通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(使用の取下げ)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取りやめるときは、使用許可期日の3日前までに恩納村農業技術支援センター使用許可取下書(様式第5号)により、その旨を届け出なければならない。

(使用料の免除)

第9条 条例第11条の規定により使用料を免除することができる場合は、次に掲げるものが使用する場合とする。

(1) 恩納村の行政機関

(2) 村長が特に必要と認める団体

2 使用料の免除を受けようとするものは、恩納村農業技術支援センター使用料免除申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センター内は、禁煙とする。所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 指定の場所以外に立ち入らないこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 職員は、前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、センターの使用に当たっては、条例及びこの規則を守るほか、センター職員の指示に従わなければならない。

(原状回復の報告)

第12条 使用者は、条例第13条第2項の規定により施設等を原状に回復したときは、速やかにセンターの職員に報告し、点検を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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恩納村農業技術支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月30日 規則第6号

(平成18年6月30日施行)