○恩納村農業技術支援センターの設置及び管理に関する条例
平成18年6月16日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき農業振興を図る目的により恩納村農業技術支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 恩納村農業技術支援センター
位置 恩納村字恩納2010番地
(職員)
第3条 センターに農業経営アドバイザーその他必要な職員を置くことができる。
(管理)
第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
2 村長は、センターの管理に最も適切であると思われるものを指定管理者として指定することができる。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。
(使用者)
第6条 センターを使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 恩納村に住所を有する者
(2) その他村長が認めた者
(使用の許可)
第7条 センターで行う業務以外の目的でセンター及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設等の破損又は滅失のおそれがあると認めたとき。
(3) 営利を目的として使用するとき、又はそのおそれがあると認めたとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) その他施設等の管理運営上又は公益上支障があると認めたとき。
(許可の取消し等)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 正当な手続によらないで、使用の目的内容を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(3) 災害その他不可抗力により、センターの使用ができなくなったとき。
(4) その他管理上特に必要があるとき。
2 前項に基づく使用許可の取消し又は停止によって使用者が被った損害については、村長は、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用料の額は、別表に定める額とする。
2 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第11条 村長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 第10条第2項の規定により既に納入された使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、第8条の規定による条件等を遵守し、使用期間中その施設等を善良な管理者の意思をもって使用し、及び管理しなければならない。
2 使用者は、施設等の使用が終了したときは、直ちに使用した施設等を原状に回復しなければならない。使用許可の取消し等を受けたときも、また、同様とする。
(入所の制限)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入所を拒み、又は退所を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(2) 火薬その他の危険物又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又は職員の指示に従わない者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
(損害賠償)
第15条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、村長の認定する損害額を賠償しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき事由により、人身事故等が生じたときは、これに係る一切の責めは、使用者が負わなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
恩納村農業技術支援センター使用料表
区分 種別 | 使用料 | |||||
9時から12時まで | 12時から17時まで | 18時から22時まで | ||||
村内 | 村外 | 村内 | 村外 | 村内 | 村外 | |
多目的ホール | 円 500 | 円 1,000 | 円 500 | 円 1,000 | 円 500 | 円 1,000 |
注:多目的ホールを半分に区分した場合は、使用料及び冷房使用料は一律1/2料金
冷房使用料
時間 | 単価(円) |
1時間につき | 500 |