○恩納村診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村診療所の設置及び管理に関する条例(平成17年恩納村条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者審査委員会)

第2条 恩納村診療所(以下「診療所」という。)の指定管理者の選定について、村長に意見を述べるため、指定管理者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(休診日)

第3条 診療所の休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び1月3日並びに12月30日及び12月31日

(4) 旧暦の7月15日

(5) その他村長が認めた日

(診療時間)

第4条 診療時間は、午前の部は午前9時から午後零時30分まで、午後の部は午後2時から午後5時30分までとする。ただし、火曜日及び木曜日は、午前9時から午後零時30分までとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による委員会の設置は、この規則の施行前においても行うことができる。

恩納村診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月24日 規則第1号

(平成18年1月24日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成18年1月24日 規則第1号