○恩納村診療所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、恩納村診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 恩納村診療所

(2) 位置 恩納村字恩納6329番地

(管理及び運営)

第3条 診療所の管理及び運営は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第4条 診療所の指定管理者の指定の手続等については、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号)の定めるところによる。

(指定管理者の選定)

第5条 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、前条の規定のほか、次の各号のいずれにも該当するもののうちから選定するものとする。

(1) 地域医療に熟知した医師を確保することができるもの

(2) 地域の保健、医療及び福祉の連携を推進し、包括的なサービスを提供することができるもの

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が診療所の管理及び運営を行う期間は、10年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(利用料金)

第7条 診療所において受診し、又はその施設を利用する者は、診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者の収入として収受されるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 診療所における診療及び検診に関すること。

(2) 診療所に係る利用料金の徴収に関すること。

(3) 診療所の施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、診療所の管理及び運営に関して村長が必要と認める業務

2 指定管理者は、前項に規定する診療所の管理に関する業務を行うに当たっては、関係法令を遵守し、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営するものとする。

(調査等)

第9条 村長は、委託に係る業務又は経理状況に関し、指定管理者に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による指定は、この条例の施行前においても、第4条の規定及び第5条の規定の例により行うことができる。

恩納村診療所の設置及び管理に関する条例

平成17年12月19日 条例第19号

(平成17年12月19日施行)