○恩納村診療所の設置及び管理に関する条例
平成17年12月19日
条例第19号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、恩納村診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 恩納村診療所
(2) 位置 恩納村字恩納6329番地
(管理及び運営)
第3条 診療所の管理及び運営は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 診療所の指定管理者の指定の手続等については、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号)の定めるところによる。
(1) 地域医療に熟知した医師を確保することができるもの
(2) 地域の保健、医療及び福祉の連携を推進し、包括的なサービスを提供することができるもの
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が診療所の管理及び運営を行う期間は、10年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用料金)
第7条 診療所において受診し、又はその施設を利用する者は、診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入として収受されるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 診療所における診療及び検診に関すること。
(2) 診療所に係る利用料金の徴収に関すること。
(3) 診療所の施設及び附属設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、診療所の管理及び運営に関して村長が必要と認める業務
2 指定管理者は、前項に規定する診療所の管理に関する業務を行うに当たっては、関係法令を遵守し、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営するものとする。
(調査等)
第9条 村長は、委託に係る業務又は経理状況に関し、指定管理者に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。