○恩納村下水道使用料審議委員会規程
平成18年6月22日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、恩納村下水道使用料審議委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、恩納村下水道使用料の設定に関する事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうち上下水道事業の管理者の権限を行う村長(以下「管理者という。)が委嘱する委員をもって構成する。
(1) 恩納村生活排水処理検討委員会の委員
(2) 下水道使用者及び使用予定者
(3) 行政経験者
2 委員の定数は、8人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から下水道使用料金が管理者に答申された日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。
(費用弁償)
第8条 委員の費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。