○恩納村史跡整備委員会規程
平成17年2月25日
教委告示第1号
(設置)
第1条 恩納村内の国指定史跡の保存整備、調査等の事業を適正に実施するため、恩納村史跡整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。委員は、文化財について専門的な識見を有する者から人選し、恩納村教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 教育委員会は、特別の事情のあるときは、任期満了前に当該委員の委嘱を解くことができる。
3 委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、これを主宰する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)により支給する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、博物館において処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。